行政不服審査法22条の「誤った教示をした場合の救済方法」については、下記3つのパターンがあります。それぞれについて、どのように処理するかを覚えましょう!行政書士試験でも頻出ですし、また、混乱しやすい部分でもあるので、下記具体例を使いながら勉強すると効率的です。出題されたら解けるようにしましょう!
目次
処分庁が誤って審査庁でない行政庁を審査庁として教示した場合
例えば、処分庁A、審査庁Bとします。処分庁Aは、処分相手に対して「審査庁はBです」と教示(教えること)しなければならないにも関わらず、間違って「審査庁はCです」と教示してしまった。
この場合、処分相手(審査請求人)は、Cに対して審査請求をしてしまいます。こういった場合、審査請求を受けたCは、処分庁Aまたは審査庁Bに審査請求書を送付し、その旨を審査請求人に通知しなければなりません。
再調査の請求をすることができないにも関わらず、誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合
再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書を審査庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければなりません。そして、この場合、再調査請求は法律上できないので、初めから審査請求がされたものとみなします。
審査請求と再調査の請求の両方ができる場合において、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合
上記の場合において、処分相手が、審査請求ができないと勘違いをして、再調査請求をした場合、再調査請求人は、「審査請求に変えてください!」と申立てができます。
もし、審査請求に変えるよう申立てがあった場合、処分庁は、速やかに、再調査の請求書等を審査庁に送付しなければなりません。
そして、送付を受けた審査庁は、速やかに、その旨を「再調査請求人」及び「再調査の請求に参加する者」に通知しなければなりません。
そして、上記申立てがあった場合、初めから審査請求がされたものとみなします。
行政庁がすべき教示をしなかった場合(行政不服審査法83条)>>
(誤った教示をした場合の救済)
行政不服審査法第22条 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
2 前項の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
3 第一項の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書(第61条において読み替えて準用する第19条に規定する再調査の請求書をいう。以下この条において同じ。)又は再調査の請求録取書(第61条において準用する第20条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下この条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
4 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申立てがあったときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類その他の物件を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人及び第61条において読み替えて準用する第13条第1項又は第2項の規定により当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。
5 前各項の規定により審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。