次の文章は、消防署の職員が出火の残り火の点検を怠ったことに起因して再出火した場合において、それにより損害を被ったと主張する者から提起された国家賠償請求訴訟にかかる最高裁判所の判決の一節である。空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。
失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条[ ア ]を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に[ イ ]と解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を[ ウ ]合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が[ エ ]され、当該公務員に重大な過失のあることを[ オ ]ものといわなければならない。
(最二小判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁)
- ア:の特則 イ:含まれる ウ:排除すべき エ:適用 オ:必要とする
- ア:が適用されないこと イ:含まれない ウ:認めるべき エ:排除 オ:必要としない
- ア:が適用されないこと イ:含まれない ウ:排除すべき エ:適用 オ:必要としない
- ア:が適用されないこと イ:含まれる ウ:認めるべき エ:排除 オ:必要とする
- ア:の特則 イ:含まれない ウ:排除すべき エ:適用 オ:必要としない
【答え】:1
【解説】
ア・・・の特則
失火責任法は、民法709条の特則(特別規則:特別ルール)です。
(民法709条:不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
イ・・・含まれる
失火責任法は、民法709条の特則なので、国家賠償法4条の「民法」に含まれる
(国家賠償法4条)
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
ウ・・・排除すべき エ・・・適用
公権力の行使にあたる公務員(例:消防署の職員)が失火した場合の国・公共団体の損害賠償責任についてだけ、失火責任法の適用を排除する(適用しない)合理的な理由はない、ということです。
つまり、公権力の行使にあたる公務員(例:消防署の職員)が失火した場合でも、失火責任法は適用されるということです。
オ・・・必要とする
失火責任法では「失火(過失による火災)の場合は、損害賠償はしなくて良い。ただし重大な過失の場合を除く」と規定されています。
つまり、公務員(例:消防署の職員)に重大な過失があれば、国又は公共団体の損害賠償責任を負う、ということです。
令和3年(2021年)過去問
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法 |
問3 | 憲法 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法 | 問34 | 民法 |
問5 | 憲法 | 問35 | 民法 |
問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政手続法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識 |
問27 | 民法 | 問57 | 基礎知識 |
問28 | 民法 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法 | 問60 | 著作権の関係上省略 |