行政書士の試験においては、監査等委員会については下記の中でも、太文字部分と図の内容からの出題がほとんどです。
権限などは優先順位が低いので、太文字部分と図の内容を覚えていきましょう!
監査等委員会設置会社とは、監査等委員会を置く株式会社です。
そして、この監査等委員会は、取締役会の一機関として、監査役の担ってきた監査業務を行うとともに、一定の権限を持ちます。
そして、この「監査等委員会」は全員取締役(監査等委員という)なのですが、過半数が社外取締役です。
そして、監査等委員は、取締役なので、監査役とは異なり、取締役会での議決権を有しています。
監査等委員会の権限
監査等委員会は、指名委員会等設置会社の監査委員会と同じ権限を有します。
- 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査及び監査報告の作成(指名委員会等設置会社の監査委員会と同様)
- 株主総会に提出する「会計監査人の選任及び解任」並びに「会計監査人を再任しないこと」に関する議案の内容の決定
- 監査等委員でない取締役の選任・解任・報酬についての意見の決定
監査等委員の選任と解任
監査等委員は全員取締役で、他の取締役とは区別して、株主総会の決議(普通決議)によって選任されます(329条1項・2項)。
解任については、株主総会の特別決議で行う必要があります(309条2項7号)。
監査等委員の任期
監査等委員である取締役の任期は、原則2年です。
一方、監査等委員以外の取締役の任期は、原則1年です。
監査等委員である取締役の任期は、定款や株主総会の決議でも短縮することができず、その身分が保障されています(332条4項)。