監査役の権限
監査役は、取締役の職務の執行を監査する機関です。そして、会計参与設置会社にあっては、取締役だけでなく、会計参与の職務執行についても監査します(381条1項)。
監査役と会計参与の関係
つまり、「取締役や会計参与」の仕事を監査するのが「監査役」です。
監査の内容
監査役は、①会計監査と②業務監査の2つを行います。
ただし、非公開会社については、定款で監査役の監査を会計監査に限定することができます。このように監査役の監査の範囲が会計監査に限定されている場合、監査役設置会社には当たらないとされます(389条1項)。
監査役の調査と報告
監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人等に対して事業の報告を求め、又は、業務及び財産の状況の調査をすることができます(381条2項)。
そして、監査役は、上記調査や報告をもとに、監査報告を作成しなければなりません(381条1項)。
監査役による子会社に対する調査
監査役は、その職務を行うため必要があるときは、子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができます(381条3項)。
この場合、子会社は、正当な理由があるときは、報告又は調査を拒むことができます(381条4項)。
監査役の取締役への報告義務
監査役は、
①取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は
②法令若しくは定款に違反する事実若しくは③著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければなりません。(382条)
監査役の取締役会への出席義務等
監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならなりません。
ただし、監査役が2人以上ある場合において、特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特別取締役による取締役会に出席する監査役を定めることができます。(383条1項)
監査役の株主総会に対する報告義務
監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類等を調査しなければなりません。
そして、この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければなりません。(384条1項)
監査役による取締役の行為の差止め
監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合で、かつ、
当該行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求(差止請求)することができます(385条1項)。
監査役会への報告
監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければなりません。
監査役の選任
監査役の選任の要件は「取締役の選任の要件」と同じです。
したがって、監査役の選任は、株主総会の専属決議事項とされ(329条)、株主総会でしか決議できません。そして、決議の方法は普通決議です。
取締役の選任要件と異なる点
監査役の選任決議について、定足数について、3分の1に下げることができません。
決議要件について、出席した当該株主の議決権の過半数を上回る割合を定款で定めることができる点については、取締役と同じです(341条)。
監査役の解任
監査役の解任については、①株主総会決議による解任と②解任の訴えの2つの場合があります。この点は取締役の解任と同じです。
株主総会決議による監査役の解任
しかし、株主総会による解任決議は、取締役の場合と異なり、特別決議によって、解任することができます(309条2項7号)。
また、上記株主総会の特別決議によれば、いつでも理由の如何に関わらず、監査役を解任することができます。
しかし、正当な理由なく株主総会決議により解任された監査役は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(339条2項)。この点は取締役の場合と同じです。
そして、監査役は、株主総会において、監査役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができます(345条1項4項)。
監査役の解任の訴え
監査役の解任の訴えは、取締役の解任の訴えと同じ内容です。
監査役の員数
監査役会設置会社でない | 監査役は1人でもOK |
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監査役会設置会社 | 監査役は3人以上で、 かつ、 半数以上は社外監査役 |
監査役の任期
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(336条1項)。
つまり、取締役の任期よりも2年長く設定されています。
そして、定款又は株主総会の決議によっても、その任期を短縮することはできません。
この点は、取締役の場合と異なります。(取締役は任期を短縮できる)
非公開会社の場合
非公開株式会社については、定款によって、任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長(延長)することができます(336条2項)。