支配人とは?
支配人とは、商人や会社に代わって、裁判上および裁判外の営業・人事等の一切の事を取りしきる権限を持つ者です。
支配人の選任
商法第20条(支配人)
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。会社法第10条
会社(外国会社を含む。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
そして、商人・会社は、支配人を選任して、その営業所(本店や支店)において、その営業・事業を行わせることができます。そして、会社が支配人を選任したときはその旨の登記をしなければなりません。
支配人の代理権
商法第21条(支配人)
支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
※会社法11条も同様の規定になっています。
支配人は、商人・会社の代わりに営業・事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限があります。
支配人は、裁判に関する権限も有しているので注意しましょう!
また、支配人の代理権に制限を加えたとしても、善意の第三者に対抗することはできません。例えば、「支配人は、建物の賃貸借契約を締結できない」と商人や会社と取り決めをしていたとしても、建物賃貸借契約の相手方がそのことを知らずに契約したのであれば、この契約は有効ということです。
支配人の競業の禁止
商法第23条(支配人の競業の禁止)
支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
- 自ら営業を行うこと。
- 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
- 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
- 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
支配人は、原則、上記1~4の内容を行ってはいけません。ただし、例外として、商人の許可を受けた場合は、行ってもよいです。
2は、競業避止義務といい、例えば、商人Aがホームページの作成事業を行っており、使用人BはAに雇われていた。使用人Bは、自らホームページ作成事業を立ち上げたり、他のホームページ作成業者Cに就職して、営業を行ったりしてはいけない、ということです。
また、支配人が、上記に競業避止義務に違反した場合、「支配人が得た利益」又は「第三者が得た利益」の額が損害額と推定され、損害賠償請求の対象となります。
つまり、上記事例で、使用人Bがホームページ作成業者を立ちあげて1000万円の利益をあげたら、商人Aは1000万円の損害賠償請求をBに対して行えます。
表見支配人
表見支配人とは、分かりやすくいうと、商業使用人のうち、支配人ではないが、支配人であるかのような肩書きを与えられている使用人のことを言います。
商法第24条(表見支配人)
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
上記「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称」とは、例えば「支配人・支店長・営業所長」等です。支配人ではないけど、上記のような名刺を持っていた場合、そのものは支配人とみなして、一切の裁判外の行為ができます。この者を表見支配人と言います。
ただし、取引の相手方が、実際は支配人でないことを知って(悪意)、取引した場合は、この取引は有効とはなりません。
言い換えると、裁判外の行為に関しては、善意の相手方に対しては支配人と同一の権限を有するものとみなされます。
支配人と表見支配人の権限の違い
上記の通り、
支配人は、裁判上の行為も行えますが、
表見支配人は裁判上の行為は行えません。