裁判には、「判決」、「決定」および「命令」の形式上の区別がある。これらの裁判の形式上の区別に関する次の記述のうち、明らかに妥当でないものはどれか。
- 「判決」とは、訴訟事件の終局的判断その他の重要な事項について、裁判所がする裁判であり、原則として口頭弁論(刑事訴訟では公判と呼ばれる。以下同じ。)に基づいて行われる。
- 「決定」とは、訴訟指揮、迅速を要する事項および付随的事項等について、「判決」よりも簡易な方式で行われる裁判所がする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しない。
- 「命令」は、「決定」と同じく、「判決」よりも簡易な方式で行われる裁判であるが、裁判所ではなく個々の裁判官が機関としてする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しない。
- 「判決」には、家事事件および少年事件について、家庭裁判所がする審判も含まれ、審判は原則として口頭弁論に基づいて行われる。
- 「判決」の告知は、公開法廷における言渡し、または宣告の方法により行われるが、「決定」および「命令」の告知は、相当と認められる方法により行うことで足りる。
【解説】
判決・決定・命令の違い
1.「判決」とは、訴訟事件の終局的判断その他の重要な事項について、裁判所がする裁判であり、原則として口頭弁論(刑事訴訟では公判と呼ばれる。以下同じ。)に基づいて行われる。
1・・・妥当
「判決」とは、「訴訟事件の終局的判断」「その他の重要な事項」について、裁判所がする裁判です。
そして、原則として口頭弁論(刑事訴訟では公判と呼ばれる)に基づいて、判決は行われます。
よって、本肢は妥当です。
「判決」とは、「訴訟事件の終局的判断」「その他の重要な事項」について、裁判所がする裁判です。
そして、原則として口頭弁論(刑事訴訟では公判と呼ばれる)に基づいて、判決は行われます。
よって、本肢は妥当です。
2.「決定」とは、訴訟指揮、迅速を要する事項および付随的事項等について、「判決」よりも簡易な方式で行われる裁判所がする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しない。
2・・・妥当
「決定」とは、訴訟指揮、迅速を要する事項及び付随的事項等について、「判決」よりも簡易な方式で行われる裁判所がする裁判です。
そして、口頭弁論を経る必要はありません。
「決定」とは、訴訟指揮、迅速を要する事項及び付随的事項等について、「判決」よりも簡易な方式で行われる裁判所がする裁判です。
そして、口頭弁論を経る必要はありません。
3.「命令」は、「決定」と同じく、「判決」よりも簡易な方式で行われる裁判であるが、裁判所ではなく個々の裁判官が機関としてする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しない。
3・・・妥当
「命令」は、「決定」と同じく、「判決」よりも簡易な方式で行われる裁判です。
「決定」が「裁判所」がする裁判であり
「命令」は「裁判官」がする裁判である点で異なります。そして、命令も「決定」と同じく、口頭弁論を経る必要はありません。
「命令」は、「決定」と同じく、「判決」よりも簡易な方式で行われる裁判です。
「決定」が「裁判所」がする裁判であり
「命令」は「裁判官」がする裁判である点で異なります。そして、命令も「決定」と同じく、口頭弁論を経る必要はありません。
4.「判決」には、家事事件および少年事件について、家庭裁判所がする審判も含まれ、審判は原則として口頭弁論に基づいて行われる。
4・・・明らかに妥当ではない
「判決」に、「家庭裁判所がする審判」は含まれません。
また、「審判」は「決定」に含まれるため、口頭弁論も不要です。
この点も妥当ではありません。
「判決」に、「家庭裁判所がする審判」は含まれません。
また、「審判」は「決定」に含まれるため、口頭弁論も不要です。
この点も妥当ではありません。
5.「判決」の告知は、公開法廷における言渡し、または宣告の方法により行われるが、「決定」および「命令」の告知は、相当と認められる方法により行うことで足りる。
5・・・妥当
「判決」の告知(判決をどのように伝えるかについて)は、公開法廷における言渡し、または宣告
の方法により行われます。
一方、「決定と命令」の告知方法は、相当と認められる方法で行えば何でもよいです。
「判決」の告知(判決をどのように伝えるかについて)は、公開法廷における言渡し、または宣告
の方法により行われます。
一方、「決定と命令」の告知方法は、相当と認められる方法で行えば何でもよいです。
平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 外国人の人権 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 基本的人権 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 憲法9条 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 司法の限界 | 問36 | 商法 |
問7 | 財政 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政立法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |