A県に居住するXは、折からの豪雨により増水した河川Bの水流が堤防を越えて自宅敷地内に流れ込み、自宅家屋が床上浸水の被害を受けたことから、国家賠償法に基づく損害賠償を請求することとした。なお、この水害は、河川Bの堤防の高さが十分でなかったことと、河川Bの上流に位置する多目的ダムCにおいて、A県職員のDが誤った放流操作(ダムに溜まっている水を河川に流すこと)を行ったことの二つが合わさって起きたものである。また、河川BとダムCはA県が河川管理者として管理しているが、その費用の2分の1は国が負担している。この事例に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵が問題となっており、Xが国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することができる以上、Dの放流操作に違法・過失があるとして国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することはできない。
イ 本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵とDの違法な放流操作が問題となっていることから、Xは国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することもできるし、国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することもできる。
ウ 本件では、河川Bの管理費用を国も負担しているが、管理権者はA県であることから、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告としなければならず、国を被告とすることはできない。
エ 本件では、河川Bの管理費用を国も負担していることから、管理権者がA県であるとしても、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告とすることも国を被告とすることもできる。
オ 本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、他にその損害を賠償する責任を有する者がいれば、その者に対して求償することができる。
カ 本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、河川管理者がA県である以上、他にその損害を賠償する責任を有する者がいるとしても、その者に対して求償することはできない。
- ア・ウ・オ
- ア・ウ・カ
- ア・エ・カ
- イ・エ・オ
- イ・エ・カ
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【解説】
ア 本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵が問題となっており、Xが国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することができる以上、Dの放流操作に違法・過失があるとして国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することはできない。
ア・・・誤り
国又は公共団体の公権力の行使に当る
公務員が、その職務を行うについて、
故意又は過失によって
違法に他人に損害を加えたときは、
国又は公共団体が、これを賠償する責任があります(
国賠法1条)。
また、道路、河川その他の
公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、
国又は公共団体は、これを賠償する責任があります(
国賠法2条)。損害を受けたXは、
「国家賠償法第1条に基づく損害賠償請求」もできるし、
「国家賠償法第2条に基づく損害賠償請求」もできます。したがって、本肢は誤りです。
イ 本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵とDの違法な放流操作が問題となっていることから、Xは国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することもできるし、国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することもできる。
イ・・・正しい
選択肢アの通り、損害を受けたXは、
「国家賠償法第1条に基づく損害賠償請求」もできるし、
「国家賠償法第2条に基づく損害賠償請求」もできます。したがって、本肢は正しいです。
ウ 本件では、河川Bの管理費用を国も負担しているが、管理権者はA県であることから、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告としなければならず、国を被告とすることはできない。
ウ・・・誤り
国賠法1条および2条によって国又は公共団体が損害賠償責任を負う場合、「①公務員の選任若しくは監督、又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者(選任・監督者、設置者・管理者)」と
「②公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者(費用負担者)」とが
異なるときは、
「選任・監督者、設置者・管理者」だけでなく「費用負担者」もまた、その損害賠償責任を負います(
国賠法3条1項)。よって、本肢の場合、国も管理費用を負担しているので、国も損害賠償責任を負います。
したがって、国を被告とすることもできるので、本肢は誤りです。
エ 本件では、河川Bの管理費用を国も負担していることから、管理権者がA県であるとしても、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告とすることも国を被告とすることもできる。
エ・・・正しい
選択肢ウの通り、
本肢の場合、
「A県が河川管理者」で、「国は管理費用を負担している」ので、
A県を被告とすることもできるし、国を被告とすることもできます。したがって、本肢は正しいです。
オ 本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、他にその損害を賠償する責任を有する者がいれば、その者に対して求償することができる。
オ・・・正しい
選択肢ウの通り
国賠法1条および2条によって国又は公共団体が損害賠償責任を負う場合、「①公務員の選任若しくは監督、又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者(選任・監督者、設置者・管理者)」と
「②公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者(費用負担者)」とが異なるときは、「選任・監督者、設置者・管理者」だけでなく「費用負担者」もまた、その損害賠償責任を負います(
国賠法3条1項)。そして、損害を賠償した者は、
内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有します(
国賠法3条2項)。したがって、「A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、他にその損害を賠償する責任を有する者がいれば、その者に対して求償することができる」ので、本肢は正しいです。
カ 本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、河川管理者がA県である以上、他にその損害を賠償する責任を有する者がいるとしても、その者に対して求償することはできない。
カ・・・誤り
選択肢オの通り
「他にその損害を賠償する責任を有する者がいるとしても、その者に対して求償することはできない」という記述は誤りです。
平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説