平成27年度(2015年度)過去問

平成27年・2015|問31|民法・代物弁済

代物弁済(担保目的の代物弁済契約によるものは除く。)に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

  1. 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土地を譲渡した場合、土地所有権の移転の効果は、原則として代物弁済契約の意思表示によって生じる。
  2. 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土地を譲渡した場合、債務消滅の効果は、原則として移転登記の完了時に生じる。
  3. 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が占有する時計を引き渡した場合、当該時計が他人から借りた時計であったとしても、債権者が、善意、無過失で、平穏に、かつ、公然と占有を開始したときには、時計の所有権を取得できる。
  4. 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する時計を引き渡した場合、その時計に契約内容に適合しない瑕疵があるときでも、債権者は、債務者に対し契約不適合責任を追及することはできない。
  5. 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて手形または小切手を交付した場合、これによって債務消滅の効果が生じるので、それらの不渡りがあっても、債権者は、債務者に対し損害賠償を請求することはできない。

>解答と解説はこちら

【答え】:4

【解説】

1.債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土地を譲渡した場合、土地所有権の移転の効果は、原則として代物弁済契約の意思表示によって生じる。

1・・・妥当

判例によると、
「不動産を目的とする代物弁済契約の意思表示がされたときは、これにより当該不動産の所有権移転の効果が生ずる」としています(最判昭57.6.4)。

つまり、代物弁済による土地所有権の移転の効果は、代物弁済契約の意思表示によって生じるので、妥当です。

この問題は注意点があるので個別指導で解説します!

2.債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土地を譲渡した場合、債務消滅の効果は、原則として移転登記の完了時に生じる。

2・・・妥当

弁済者が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて「他の給付」をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する(民法482条)。

『民法482条にいう「他の給付」が不動産の所有権を移転することにある場合には、当事者がその意思表示をするだけではたりず、登記その他引渡行為を終了し、第三者に対する対抗要件を具備したときでなければ、代物弁済は成立しないと解すべきである』としています(最判昭39.11.26)。

代物弁済により債務が消滅するのは、登記が完了した時ということです。

よって、本肢は妥当です。

選択肢1と混乱しやすいので、個別指導で整理の仕方を解説します!

3.債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が占有する時計を引き渡した場合、当該時計が他人から借りた時計であったとしても、債権者が、善意、無過失で、平穏に、かつ、公然と占有を開始したときには、時計の所有権を取得できる。

3・・・妥当

取引行為」によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得します(民法192条:即時取得)

そして、代物弁済も民法192条の「取引行為」に当たるので、即時取得のルールは適用されます(大判昭5.5.10)。

よって、本肢は妥当です。

4.債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する時計を引き渡した場合、その時計に契約内容に適合しない瑕疵があるときでも、債権者は、債務者に対し契約不適合責任を追及することはできない。

4・・・妥当ではない

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、代物弁済の債権者は、債務者に対して責任追及ができます民法559、562~564条)。

よって、債権者は、債務者に対し、責任を追及することはできないというのは妥当ではありません。
責任追及の内容については個別指導で解説します!

5.債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて手形または小切手を交付した場合、これによって債務消滅の効果が生じるので、それらの不渡りがあっても、債権者は、債務者に対し損害賠償を請求することはできない。

5・・・妥当

弁済(支払い)に代えて、手形や小切手を交付した場合、代物弁済したことにります。

これによって、債務消滅の効力が生じます。

したがって、それらの不渡りがあっても(小切手を銀行に持っていってお金をもらえなかったとしても)、債権者は、債務者に対し損害賠償を請求することはできません。

 


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問28|民法・意思表示

心裡留保および虚偽表示に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 養子縁組につき、当事者の一方において真に養親子関係の設定を欲する意思がない場合であっても、相手方がその真意につき善意、無過失であり、縁組の届出手続が行われたときは、その養子縁組は有効である。
  2. 財団法人(一般財団法人)の設立に際して、設立関係者全員の通謀に基づいて、出捐者が出捐の意思がないにもかかわらず一定の財産の出捐を仮装して虚偽の意思表示を行った場合であっても、法人設立のための当該行為は相手方のない単独行為であるから虚偽表示にあたらず、財団法人の設立の意思表示は有効である。
  3. 土地の仮装譲渡において、仮装譲受人が同地上に建物を建設してその建物を他に賃貸した場合、建物賃借人において土地譲渡が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、土地の仮装譲渡人はその建物賃借人に対して、土地譲渡の無効を理由として建物からの退去および土地の明渡しを求めることができない。
  4. 仮装の売買契約に基づく売買代金債権が他に譲渡された場合、債権の譲受人は第三者にあたらないため、譲受人は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であっても、買主に対して売買代金の支払を求めることができない。
  5. 金銭消費貸借契約が仮装され、借主に金銭が交付されていない場合であっても、当該契約に基づく貸金債権を譲り受けた者は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、借主に対して貸金の返済を求めることができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

1.養子縁組につき、当事者の一方において真に養親子関係の設定を欲する意思がない場合であっても、相手方がその真意につき善意、無過失であり、縁組の届出手続が行われたときは、その養子縁組は有効である。

1・・・妥当ではない

判例によると、
真に養親子関係の設定を欲する効果意思がない場合(当事者間に縁組をする意思がない場合)においては、養子縁組は無効である。
そして、この無効は絶対的なものであるから、心裡留保のルールを適用する必要もなく、又適用したものでもない」としています(最判昭23.12.23)。

よって、本肢の場合、養子縁組は無効です。

2.財団法人(一般財団法人)の設立に際して、設立関係者全員の通謀に基づいて、出捐者が出捐の意思がないにもかかわらず一定の財産の出捐を仮装して虚偽の意思表示を行った場合であっても、法人設立のための当該行為は相手方のない単独行為であるから虚偽表示にあたらず、財団法人の設立の意思表示は有効である。
2・・・妥当ではない
まず、「出捐:しゅつえん」とは、出資のことです。
財団法人を設立する際に、たくさんの人が出資する場合、「出捐」という言葉を使います。判例によると、
「寄附行為の一環としてされた財産出捐行為が、財団法人設立関係者の通謀に基づいてされた虚偽仮装のものであるときは、民法94条1項の規定(虚偽表示)を類推適用して当該寄附行為を無効とする」としています(最判昭56.4.28)。よって、本肢の場合、虚偽表示にあたらず、財団法人の設立の意思表示は無効なので、誤りです。
3.土地の仮装譲渡において、仮装譲受人が同地上に建物を建設してその建物を他に賃貸した場合、建物賃借人において土地譲渡が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、土地の仮装譲渡人はその建物賃借人に対して、土地譲渡の無効を理由として建物からの退去および土地の明渡しを求めることができない。

3・・・妥当ではない

「土地の仮装譲渡人A」「土地の仮装譲受人をB(建物賃貸人)」「建物賃借人をC」としています。

判例によると、
土地の仮装譲受人Bからその建築にかかる右土地上の建物を賃借した者Cは、民法94条2項所定(虚偽表示)の第三者にはあたらない。」としています(最判昭57.6.8

つまり、建物賃借人Cが善意のときでも、
土地の仮装譲渡人Aはその建物賃借人Cに対して、土地譲渡の無効を理由として建物からの退去および土地の明渡しを求めることができます。

よって、誤りです。

問題文が細かいので、個別指導で解説します!

また、判決の理由についても解説します!

4.仮装の売買契約に基づく売買代金債権が他に譲渡された場合、債権の譲受人は第三者にあたらないため、譲受人は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であっても、買主に対して売買代金の支払を求めることができない。
4・・・妥当ではない
判例では、
仮装譲渡されたことが原因で発生した「売買代金債権(仮装債権)」の譲受人は、
仮装譲渡の第三者に当たるとしています(大判昭13.12.17)。したがって、債権の譲受人Cが善意であれば、Cは保護され、
Cは、「代金債権の債務者B」に対して、代金の支払いを求めることができます。よって、本肢は誤りです。個別指導では、別ポイントも併せて解説します!
5.金銭消費貸借契約が仮装され、借主に金銭が交付されていない場合であっても、当該契約に基づく貸金債権を譲り受けた者は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、借主に対して貸金の返済を求めることができる。

5・・・妥当

判例では、
仮装譲渡されたことが原因で発生した「売買代金債権(仮装債権)」の譲受人は、
仮装譲渡の第三者に当たるとしています(大判昭13.12.17)。

したがって、貸金債権(仮装債権)を譲り受けた者は、善意であるときは、借主に対して貸金の返済を求めることができるので正しいです。

詳細は、個別指導で解説します!

 


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問24|行政法

国の行政組織に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 国家行政組織法によれば、行政組織のために置かれる国の行政機関には、省、庁および独立行政法人があり、その設置・廃止は別に法律の定めるところによる。 イ 国家行政組織法によれば、同法の定める国の行政機関には、審議会等、合議により処理することが適当な事務をつかさどるための合議制機関を置くことができる。 ウ 内閣府設置法によれば、内閣総理大臣は、内閣府の長として、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。 エ 国家行政組織法によれば、各省大臣は、主任の行政事務について、それぞれの機関の命令として規則を発することができる。 オ 内閣府設置法によれば、政令のうち、特に内閣府に係る主任の事務に関わるものを内閣府令と称し、内閣総理大臣がこれを制定する。
  1. ア・ウ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. エ・オ
>解答と解説はこちら
【答え】:3
【解説】
ア 国家行政組織法によれば、行政組織のために置かれる国の行政機関には、省、庁および独立行政法人があり、その設置・廃止は別に法律の定めるところによる。
ア・・・誤り 行政組織のため置かれる国の行政機関は、①省、②委員会及び③庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによります(国家行政組織法3条2項)。つまり、「独立行政法人」は誤りです。 正しくは「委員会」です。
イ 国家行政組織法によれば、同法の定める国の行政機関には、審議会等、合議により処理することが適当な事務をつかさどるための合議制機関を置くことができる。
イ・・・正しい 国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができます(国家行政組織法8条)。したがって、本肢は正しいです。 宇宙政策委員会、税制調査会、運輸審議会等たくさんあります。
ウ 内閣府設置法によれば、内閣総理大臣は、内閣府の長として、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。
ウ・・・正しい 内閣府の長は、内閣総理大臣とします(内閣府設置法6条1項)。 そして、内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督します(内閣府設置法7条1項)。 したがって、本肢は正しいです。
エ 国家行政組織法によれば、各省大臣は、主任の行政事務について、それぞれの機関の命令として規則を発することができる。
エ・・・誤り 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができます。(国家行政組織法12条1項)。各省の大臣が発するのは「省令」であって、「規則」ではありません。 したがって、本肢は誤りです。 規則は「各庁の長官、委員会」が発する命令です。
オ 内閣府設置法によれば、政令のうち、特に内閣府に係る主任の事務に関わるものを内閣府令と称し、内閣総理大臣がこれを制定する。
オ・・・誤り 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができます(内閣府設置法7条3項)。内閣府令は「命令」であって、「政令」ではありません。 したがって、本肢は誤り。

 

平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問27|民法・制限行為能力者

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア 家庭裁判所が後見開始の審判をするときには、成年被後見人に成年後見人を付するとともに、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人を選任しなければならない。

イ 被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定められている行為に限られ、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求があったときでも、被保佐人が法に定められている行為以外の行為をする場合にその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることはできない。

ウ 家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がなければならない。

エ 家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

オ 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:4

【解説】

ア 家庭裁判所が後見開始の審判をするときには、成年被後見人に成年後見人を付するとともに、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人を選任しなければならない。

ア・・・誤り

成年後見監督人とは、成年後見人を監督する者です。

そして、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、「被後見人、その親族若しくは後見人の請求」により又は「職権」で、後見監督人を選任することができます(民法849条)。

つまり、必ず後見監督人が必要というわけではありません。

必要に応じて家庭裁判所が「請求」または「職権」で選任します。

よって、本肢は「選任しなければならない」が誤りで、「選任することができる」が正しいです。

分かりづらいので、個別指導で解説します!

イ 被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定められている行為に限られ、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求があったときでも、被保佐人が法に定められている行為以外の行為をする場合にその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることはできない。

イ・・・誤り

被保佐人が「一定の重要な財産上の行為」を行う場合、保佐人の同意が必要です(民法13条1項)。

しかし、「一定の重要な財産上の行為」以外でも、家庭裁判所は、請求により、保佐人の同意を得なければならない旨の審判ができます(民法13条2項)

よって、本肢は誤りです。

関連ポイントを含めて、個別指導で解説します!

ウ 家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がなければならない。

ウ・・・正しい

家庭裁判所は、保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができます(民法876条の4第1項)。

そして、本人以外の者の請求によって上記代理権付与の審判をするには、本人の同意がなければなりません(民法876条の4第2項)。

これは本人の意思を尊重するためです。

よって、本肢は正しいです。

エ 家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

エ・・・正しい

被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が「不十分である者」で、家庭裁判所が、「本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官」の請求により、補助開始の審判をした者です(民法15条)。

イメージとしては、保佐人よりも認知症の症状が軽い方です。

そして、「本人以外の者の請求」により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければなりません(同条2項)。

よって、本肢は正しいです。

オ 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。

オ・・・誤り

被保佐人・被補助人が被後見人となるには、「保佐開始又は補助開始の審判」の取消しが必要で成年被後見人が被保佐人にとなるには、「後見開始の審判」の取消しが必要です(民法19条)。

本肢の場合、取り消さなければならないので誤りです。

 


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問26|行政法

国家公務員に対する制裁措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 一般職公務員に対する懲戒処分については、人事院がすべての職種について処分基準を定め、これに基づいて処分を行う。
  2. 一般職公務員に対する懲戒処分については、職務上の行為だけでなく、職務時間外の行為も処分理由となりうる。
  3. 一般職公務員について、勤務実績がよくない場合には、懲戒処分の対象となりうる。
  4. 一般職公務員に対する法律上の懲戒処分の種類は、免職・降任・休職・減給の4種類である。
  5. 一般職公務員に対して課されている政治的行為の制限に違反した場合、懲戒処分の対象となるが、罰則は定められていない。

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】

1.一般職公務員に対する懲戒処分については、人事院がすべての職種について処分基準を定め、これに基づいて処分を行う。
1・・・誤り
懲戒処分は、任命権者が、行います(国家公務員法84条)。
したがって、「人事院がすべての職種について処分基準を定め、これに基づいて処分を行う」というのは誤りです。職員が、下記のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができます(国家公務員法82条)。
  1. この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
  2. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
  3. 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2.一般職公務員に対する懲戒処分については、職務上の行為だけでなく、職務時間外の行為も処分理由となりうる。
2・・・正しい
選択肢1の国家公務員法82条3号の「非行」について、
職務時間外の行為も対象となります。
したがって、本肢は正しいです。
3.一般職公務員について、勤務実績がよくない場合には、懲戒処分の対象となりうる。
3・・・誤り
選択肢1の国家公務員法82条が「懲戒処分」となる場合についてですが、その中に「勤務実績がよくない場合」は含まれません。
よって、本肢は誤りです。
勤務がよくない場合」は、「分限処分」の対象であり、降任又は免職の対象です(国家公務員法78条)。
4.一般職公務員に対する法律上の懲戒処分の種類は、免職・降任・休職・減給の4種類である。
4・・・誤り
懲戒処分とは「免職、停職、減給、戒告」を言います。
降任、休職、免職、降給」は分限処分なので、懲戒処分ではありません。
よって、誤りです。
5.一般職公務員に対して課されている政治的行為の制限に違反した場合、懲戒処分の対象となるが、罰則は定められていない。
5・・・誤り
職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又はその方法を問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはいけません国家公務員法102条1項)。
そして、上記規定に反し、政治的行為の制限に違反した場合は懲戒処分を受けるだけでなく、罰則も受けます(国家公務員法111条の2第2号)。
したがって、本肢は誤り。

 


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問25|行政法

次に挙げる行政に関連する法令の規定の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

行政不服審査法 第21条 第1項 審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合における審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。
(以下略)
第3項 第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、審査請求があったものと[ ア ]。

行政事件訴訟法 第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ イ ]。

行政事件訴訟法 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者[ ウ ]当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分[ エ ]裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

  1. ア:推定する イ:民事訴訟の例による ウ:その他 エ:及び
  2. ア:推定する イ:民事訴訟法を準用する ウ:及び エ:若しくは
  3. ア:推定する イ:民事訴訟法を準用する ウ:及び エ:及び
  4. ア:みなす イ:民事訴訟の例による ウ:その他 エ:若しくは
  5. ア:みなす イ:民事訴訟の例による ウ:並びに エ:並びに

>解答と解説はこちら


【答え】:4

【解説】

行政不服審査法 第21条 第1項 審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合における審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。
(以下略)
第3項 第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、審査請求があったものと[ ア:みなす ]。

行政事件訴訟法 第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ イ:民事訴訟の例による ]。

行政事件訴訟法 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者[ ウ:その他 ]当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分[ エ:若しくは ]裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。


行政不服審査法 第21条 第1項 審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合における審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。
(以下略)
第3項 第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、審査請求があったものと[ ア:みなす ]。
ア・・・みなす
「みなす」とは、判断を確定させること言い、反対の事実を証明して、判断を覆すことはできません。一方、
「推定する」とは、一応そのよう判断を下すことをいい、反対の事実が証明されれば、その判断は覆されます。上記を理解していても、条文を知らないと、解けない問題です。
ただ、行政不服審査法には「推定する」旨の規定は一つもありません。
したがって、本肢の「アにはみなす」が入ります。

行政事件訴訟法 第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ イ ]。
イ・・・民事訴訟の例による
「例による」「準用する」も、他の法令の規定を使って、その事案に当てはめるという点では同じです。違いは、
「例による」は他の法令「全般を包括的に」その事案に当てはめます。
一方
「準用する」「特定の条文」をその事案に当てはめます。したがって、当てはめる幅が異なるイメージです。

そして、行政事件訴訟に関し、行政事件訴訟に定めがない事項については、民事訴訟の例によります。

したがって、「イには民事訴訟の例」が入ります。

ウ、エ
行政事件訴訟法 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者[ ウ ]当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分[ エ ]裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる
ウ・・・その他
エ・・・若しくは
「その他」とは、その語の前後の語句は独立していて、後に続く語とは別個の概念として並列的に並べる場合に用いられます。
「A、Bその他C」であれ、AとBとCとを対等なものとして並べます。「及び」「並びに」はどちらも「and」の意味です。
言い換えれば、「AとB、A+B」ということです。
そして、「及び」は小さいグループに使い、「並びに」は大きいグループに使います。

つまり
「AとB」というグループがあって、これに別のグループの「C」を加える場合は、

(A及びB)並びにC

となるわけです。

例えば、
「リンゴ、柿及び桃」
「リンゴ、柿及び桃並びにきゅうり」
といったイメージです。

「若しくは」とは、「or」という意味で、「どちらか一方」という意味です。

本肢では

行政事件訴訟法 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者[ ウ:その他 ]当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分[ エ:若しくは ]裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

となります。

細かい解説は個別指導で解説します!

 


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問22|地方自治法

特別区に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

[ ア ]地方公共団体の一種である特別区は、地方自治法の規定では「都」に設置されるものとされている。指定都市に置かれる区が法人格を[ イ ]のに対して、特別区は法人格を[ ウ ]のが特徴であり、また、特別区は公選の議会と区長を有している。
近年では、大都市地域における二重行政を解消するための手段として、この特別区制度を活用することが提案され、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」が地方自治法の特例法として定められるに至った。
この「大都市地域における特別区の設置に関する法律」は、市町村を廃止し、特別区を設けるための手続を定めたものであり、「[ エ ]の区域内において」も特別区の設置が認められるようになった。手続に際しては、廃止が予定される市町村で「特別区の設置について選挙人の投票」が実施されるが、この投票で「有効投票の総数の[ オ ]の賛成があったとき」でなければ、特別区を設置することはできないと定められている。

  1. ア:特別 イ:有しない ウ:有する エ:府 オ:3分の2以上
  2. ア:特別 イ:有しない ウ:有する エ道府県 オ過半数
  3. ア:特別 イ:有する ウ:有しない エ府 オ過半数
  4. ア:普通 イ:有する ウ:有しない エ府 オ過半数
  5. ア:普通 イ:有しない ウ:有する エ道府県 オ3分の2以上

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】


[ ア ]地方公共団体の一種である特別区は、地方自治法の規定では「都」に設置されるものとされている。
ア・・・特別
特別地方公共団体」とは①特別区(東京都の23区)②地方公共団体の組合③財産区の3つを指します。
したがって、特別区は特別地方公共団体の一種なので「アには特別」が入ります。
イ、ウ
指定都市に置かれる区が法人格を[ イ ]のに対して、特別区は法人格を[ ウ ]のが特徴であり、また、特別区は公選の議会と区長を有している。
イ・・・有しない
ウ・・・有する
指定都市(政令指定都市)に置かれる「区」は、行政事務を効率的に行うために便宜上設置されるもので、法人格は有しません。一方、
「特別区」については、法人格を有しています。
また、特別区の「議会議員(区議会議員)」と「区長」は選挙で行うので「公選」です。よって、「イは有しない」「ウには有する」が入ります。
エ.オ
「大都市地域における特別区の設置に関する法律」は、市町村を廃止し、特別区を設けるための手続を定めたものであり、「[ エ ]の区域内において」も特別区の設置が認められるようになった。手続に際しては、廃止が予定される市町村で「特別区の設置について選挙人の投票」が実施されるが、この投票で「有効投票の総数の[ オ ]の賛成があったとき」でなければ、特別区を設置することはできないと定められている。
エ・・・道府県
オ・・・過半数
大都市地域における特別区の設置に関する法律」とは、
「道府県」の区域内において関係市町村を廃止し、
「特別区」を設けるための手続等を定めたものです。特別区を設置するためには、
住民投票で「有効投票の総数の過半数の賛成」が必要です。よって、「エには道府県」「オには過半数」が入ります。

 


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問21|地方自治法

住民訴訟に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の住民ではない者であっても、住民監査請求をした者であれば、提起することが許される。

イ 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

ウ 住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民が、別訴をもって同一の請求をすることは許されない。

エ 住民訴訟は、行政事件訴訟法の定める機関訴訟であり、それに関する行政事件訴訟法の規定が適用される。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・エ

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】

ア 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の住民ではない者であっても、住民監査請求をした者であれば、提起することが許される。
ア・・・誤り
普通地方公共団体の住民は、住民監査請求をした場合において、監査委員の監査の結果等に不服がある等のときは、裁判所に対し、住民訴訟をすることができます(地方自治法242条の2の1項)。
住民訴訟も住民監査請求も「普通地方公共団体の住民」でないと行えないので、本肢は誤りです。
イ 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
イ・・・正しい
住民訴訟は「当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所」の管轄に専属します(地方自治法第242条の2の5項)。
つまり、住民訴訟は地方裁判所で行います
したがって、本肢は正しいです。
ウ 住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民が、別訴をもって同一の請求をすることは許されない。
ウ・・・正しい
住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもって同一の請求をすることができません地方自治法第242条の2の4項)。
つまり、今行っている訴訟を、別の人が、同じ内容の訴訟を起こせない、ということです。
同じ内容で、重複するからです。
エ 住民訴訟は、行政事件訴訟法の定める機関訴訟であり、それに関する行政事件訴訟法の規定が適用される。
エ・・・誤り
住民訴訟は、民衆訴訟です。「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいいます(行政事件訴訟法5条)。

「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいいます(行政事件訴訟法6条)。

 


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問20|国家賠償法

A県に居住するXは、折からの豪雨により増水した河川Bの水流が堤防を越えて自宅敷地内に流れ込み、自宅家屋が床上浸水の被害を受けたことから、国家賠償法に基づく損害賠償を請求することとした。なお、この水害は、河川Bの堤防の高さが十分でなかったことと、河川Bの上流に位置する多目的ダムCにおいて、A県職員のDが誤った放流操作(ダムに溜まっている水を河川に流すこと)を行ったことの二つが合わさって起きたものである。また、河川BとダムCはA県が河川管理者として管理しているが、その費用の2分の1は国が負担している。この事例に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア 本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵が問題となっており、Xが国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することができる以上、Dの放流操作に違法・過失があるとして国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することはできない。

イ 本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵とDの違法な放流操作が問題となっていることから、Xは国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することもできるし、国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することもできる。

ウ 本件では、河川Bの管理費用を国も負担しているが、管理権者はA県であることから、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告としなければならず、国を被告とすることはできない。

エ 本件では、河川Bの管理費用を国も負担していることから、管理権者がA県であるとしても、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告とすることも国を被告とすることもできる。

オ 本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、他にその損害を賠償する責任を有する者がいれば、その者に対して求償することができる。

カ 本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、河川管理者がA県である以上、他にその損害を賠償する責任を有する者がいるとしても、その者に対して求償することはできない。

  1. ア・ウ・オ
  2. ア・ウ・カ
  3. ア・エ・カ
  4. イ・エ・オ
  5. イ・エ・カ

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【答え】:4

【解説】

ア 本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵が問題となっており、Xが国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することができる以上、Dの放流操作に違法・過失があるとして国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することはできない。
ア・・・誤り
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責任があります(国賠法1条)。
また、道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責任があります(国賠法2条)。損害を受けたXは、
「国家賠償法第1条に基づく損害賠償請求」もできるし、
「国家賠償法第2条に基づく損害賠償請求」もできます。したがって、本肢は誤りです。
イ 本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵とDの違法な放流操作が問題となっていることから、Xは国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することもできるし、国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することもできる。
イ・・・正しい
選択肢アの通り、損害を受けたXは、
「国家賠償法第1条に基づく損害賠償請求」もできるし、
「国家賠償法第2条に基づく損害賠償請求」もできます。したがって、本肢は正しいです。
ウ 本件では、河川Bの管理費用を国も負担しているが、管理権者はA県であることから、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告としなければならず、国を被告とすることはできない。
ウ・・・誤り
国賠法1条および2条によって国又は公共団体が損害賠償責任を負う場合、「①公務員の選任若しくは監督、又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者(選任・監督者、設置者・管理者)」と
「②公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者(費用負担者)」とが異なるときは、「選任・監督者、設置者・管理者」だけでなく「費用負担者」もまた、その損害賠償責任を負います国賠法3条1項)。よって、本肢の場合、国も管理費用を負担しているので、国も損害賠償責任を負います。
したがって、国を被告とすることもできるので、本肢は誤りです。
エ 本件では、河川Bの管理費用を国も負担していることから、管理権者がA県であるとしても、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告とすることも国を被告とすることもできる。
エ・・・正しい
選択肢ウの通り、
本肢の場合、
「A県が河川管理者」で、「国は管理費用を負担している」ので、
A県を被告とすることもできるし、国を被告とすることもできます。したがって、本肢は正しいです。
オ 本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、他にその損害を賠償する責任を有する者がいれば、その者に対して求償することができる。
オ・・・正しい
選択肢ウの通り
国賠法1条および2条によって国又は公共団体が損害賠償責任を負う場合、「①公務員の選任若しくは監督、又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者(選任・監督者、設置者・管理者)」と
「②公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者(費用負担者)」とが異なるときは、「選任・監督者、設置者・管理者」だけでなく「費用負担者」もまた、その損害賠償責任を負います(国賠法3条1項)。そして、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有します(国賠法3条2項)。したがって、「A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、他にその損害を賠償する責任を有する者がいれば、その者に対して求償することができる」ので、本肢は正しいです。
カ 本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、河川管理者がA県である以上、他にその損害を賠償する責任を有する者がいるとしても、その者に対して求償することはできない。
カ・・・誤り
選択肢オの通り
「他にその損害を賠償する責任を有する者がいるとしても、その者に対して求償することはできない」という記述は誤りです。

 


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問19|国家賠償法

国家賠償法1条1項に関する最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 非番の警察官が、もっぱら自己の利をはかる目的で、職務を装って通行人から金品を奪おうとし、ついには、同人を撃って死亡させるに至った場合、当該警察官は主観的に権限行使の意思をもってしたわけではないから、国家賠償法1条1項の適用は否定される。
  2. パトカーに追跡されたため赤信号を無視して交差点に進入した逃走車両に無関係の第三者が衝突され、その事故により当該第三者が身体に損害を被った場合であったとしても、警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該追跡行為に国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
  3. 飲食店の中でナイフで人を脅していた者が警察署まで連れてこられた後、帰宅途中に所持していたナイフで他人の身体・生命に危害を加えた場合、対応した警察官が当該ナイフを提出させて一時保管の措置をとるべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
  4. 旧陸軍の砲弾類が海浜に打ち上げられ、たき火の最中に爆発して人身事故が生じた場合、警察官は警察官職務執行法上の権限を適切に行使しその回収等の措置を講じて人身事故の発生を防止すべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
  5. 都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合、犯罪の捜査が司法警察権限の行使であることにかんがみれば、国家賠償法1条1項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは原則として司法権の帰属する国であり、都道府県はその責めを負うものではない。

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【答え】:2

【解説】

1.非番の警察官が、もっぱら自己の利をはかる目的で、職務を装って通行人から金品を奪おうとし、ついには、同人を撃って死亡させるに至った場合、当該警察官は主観的に権限行使の意思をもってしたわけではないから、国家賠償法1条1項の適用は否定される。
1・・・誤り
判例によると
「公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合にかぎらず自己の利をはかる意図をもってする場合でも、
客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれによって、他人に損害を加えた場合には、
国又は公共団体に損害賠償の責を負わせる」
と判示しています。
つまり、「主観的に権限行使の意思をもって」行ったかどうかは関係なく、
「客観・外形上(客観的にみて)」職務執行(仕事上の行為)と認められる場合は、国家賠償法第1条が適用されます。
したがって、本肢は誤り。
2.パトカーに追跡されたため赤信号を無視して交差点に進入した逃走車両に無関係の第三者が衝突され、その事故により当該第三者が身体に損害を被った場合であったとしても、警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該追跡行為に国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
2・・・正しい
判例によると
「警察官が目的のために交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、
逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、
当該追跡行為が違法であるというためには、①当該追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は
逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることが必要である」
と判示しています。
したがって、警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該追跡行為に国家賠償法1条1項の違法性は認められないです。
本肢は正しいです。
3.飲食店の中でナイフで人を脅していた者が警察署まで連れてこられた後、帰宅途中に所持していたナイフで他人の身体・生命に危害を加えた場合、対応した警察官が当該ナイフを提出させて一時保管の措置をとるべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
3・・・誤り
判例によると、
「警察官が、同人(ナイフを持っていた人)に、本件ナイフを携帯したまま帰宅することを許せば、
帰宅途中当該ナイフで他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが著しい状況にあったというべきである。よって、同人に帰宅を許す以上少なくとも、銃砲刀剣類所持等取締法第24条の2第2項の規定により本件ナイフを提出させて一時保管の措置をとるべき義務があった。そのため当該警察官が、上記措置をとらなかったことは、その職務上の義務に違背し違法であるというほかはない」
と判示しています。
したがって、本肢は誤り。
4.旧陸軍の砲弾類が海浜に打ち上げられ、たき火の最中に爆発して人身事故が生じた場合、警察官は警察官職務執行法上の権限を適切に行使しその回収等の措置を講じて人身事故の発生を防止すべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
4・・・誤り
判例によると
「警察官は、単に島民等に対して砲弾類の危険性についての警告や砲弾類を発見した場合における届出の催告等の措置をとるだけでは足りず、更に進んで自ら又は他の機関に依頼して砲弾類を積極的に回収するなどの措置を講ずべき職務上の義務がある。そのため、当該警察官が、上記措置をとらなかったことは、その職務上の義務に違背し、違法であるといわなければならない」
と判示しています。
したがって、本肢は誤り。
5.都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合、犯罪の捜査が司法警察権限の行使であることにかんがみれば、国家賠償法1条1項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは原則として司法権の帰属する国であり、都道府県はその責めを負うものではない。
オ・・・誤り
判例によると、
都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合において国家賠償法第1条1項によりその損害の賠償責任があるのは、原則として当該都道府県であり、国は原則としてその責めを負うものではない」
と判示しています。つまり、本肢の場合、原則、都道府県が国家賠償責任を負うので、本肢は誤りです。

 


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略