A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。この場合に関する次のア~エの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものをすべて挙げた組合せはどれか。
ア.CがAのカメラを即時取得するのは、Bの占有に公信力が認められるからであり、その結果、Bがカメラの所有者であったとして扱われるので、Cの所有権はBから承継取得したものである。
イ.Cは、カメラの占有を平穏、公然、善意、無過失で始めたときにカメラの所有権を即時取得するが、その要件としての平穏、公然、善意は推定されるのに対して、無過失は推定されないので、Cは無過失の占有であることを自ら立証しなければならない。
ウ.Bは、Cにカメラを売却し、以後Cのために占有する旨の意思表示をし、引き続きカメラを所持していた場合、Cは、一応即時取得によりカメラの所有権を取得するが、現実の引渡しを受けるまでは、その所有権の取得は確定的ではなく、後に現実の引渡しを受けることによって確定的に所有権を取得する。
エ.Bは、Cにカメラを売却する前にカメラをDに寄託していたが、その後、BがCにカメラを売却するに際し、Dに対して以後Cのためにカメラを占有することを命じ、Cがこれを承諾したときは、たとえDがこれを承諾しなくても、Cは即時取得によりカメラの所有権を取得する。
- ア・イ
- ア・イ・ウ
- ア・ウ・エ
- イ・ウ・エ
- ウ・エ
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【答え】:2
【解説】
A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。
ア.CがAのカメラを即時取得するのは、Bの占有に公信力が認められるからであり、その結果、Bがカメラの所有者であったとして扱われるので、Cの所有権はBから承継取得したものである。
ア・・・妥当ではない
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得します(
民法192条:即時取得)。
そして、
即時取得は、「原始取得」であり「承継取得」ではありません。
よって、本肢は妥当ではありません。
「原始取得」と「承継取得」については、
個別指導で解説します!
A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。
イ.Cは、カメラの占有を平穏、公然、善意、無過失で始めたときにカメラの所有権を即時取得するが、その要件としての平穏、公然、善意は推定されるのに対して、無過失は推定されないので、Cは無過失の占有であることを自ら立証しなければならない。
イ・・・妥当ではない
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定します(
民法186条1項)。
つまり、
占有者は「善意・平穏・公然」について反証がなければ、 「善意・平穏・公然」として扱います。
つまり、占有者は積極的に「善意・平穏・公然」であることを立証する必要はありません。
よって、本肢は妥当ではありません。
A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。
ウ.Bは、Cにカメラを売却し、以後Cのために占有する旨の意思表示をし、引き続きカメラを所持していた場合、Cは、一応即時取得によりカメラの所有権を取得するが、現実の引渡しを受けるまでは、その所有権の取得は確定的ではなく、後に現実の引渡しを受けることによって確定的に所有権を取得する。
ウ・・・妥当ではない
判例によると、
「占
有取得の方法が外観上の占有状態に変更を来たさない占有改定にとどまるときは、民法第192条(即時取得)の適用はない」としています(
最判昭35.2.11)。
本肢は「Cは、一応即時取得によりカメラの所有権を取得する」が誤りです。
占有改定については、
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A所有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。
エ.Bは、Cにカメラを売却する前にカメラをDに寄託していたが、その後、BがCにカメラを売却するに際し、Dに対して以後Cのためにカメラを占有することを命じ、Cがこれを承諾したときは、たとえDがこれを承諾しなくても、Cは即時取得によりカメラの所有権を取得する。
エ・・・妥当
判例によると、
「寄託者が倉庫業者に対して発行した荷渡指図書に基づき倉庫業者が寄託者台帳上の寄託者名義を変更して右寄託の目的物の譲受人が
指図による占有移転を受けた場合には、民法192条(即時取得)の適用がある。」としています(
最判昭57.9.7)。
つまり、Cは占有を開始したことになるため、即時取得によりカメラの所有権を取得します。
「指図による占有移転」を含めてきちんと基礎知識が必要なので、
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平成23年度(2011年度)|行政書士試験の問題と解説