取締役とは、会社の具体的な業務に関する意思決定を行い、現実に業務執行を行う機関です。
取締役の資格
取締役の資格とは、誰が取締役になれるのか?ということです。この点について会社法では、下記のいずれかに該当する場合、取締役になれないと規定しています(331条1項)。そして、下記事由を欠格事由と言います。
- 法人
- 会社法等の法律に違反し、または一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)等
取締役の選任
取締役の選任は、株主総会の専属決議事項とされています(329条)。つまり、株主総会でしか決議できません。そして、決議の方法は普通決議です。
そして、上記普通決議の内容については定款の定めにより変更ができます。
定足数については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1まで下げることができます。3分の1未満にはできません。
また、決議要件について、出席した当該株主の議決権の過半数を上回る割合を定款で定めることができます(341条)。
取締役の選任については、累積投票制度が認められています(342条)。
取締役の解任
解任とは、任期の途中にその役職を解かれること・やめさせることを言います。
そして、取締役の解任については、①株主総会決議による解任と②解任の訴えの2つの場合があります。
株主総会における解任決議
取締役は、いつでも、株主総会の普通決議によって解任することができます(339条1項)。
ただし、累積投票で選任された取締役の解任の場合、特別決議が必要です(309条2項7号)。
正当な理由なく株主総会決議により解任された者は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(339条2項)。
役員解任の訴え
少数株主は、取締役解任の訴えを行うことにより、取締役の解任を行うことができます。
これは、悪いことをした取締役が、会社内で力を持っている者の場合、株主総会決議をしても、その取締役を恐れて、賛成票を入れず否決されることがあります。
そのような場合に備えて、裁判所に訴えることができるようにしています。
役員に欠員が生じた場合
役員(取締役又は会計参与)が欠けた場合、または定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了または辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有します(346条1項)。
悪いことをして解任となった場合は、上記ルールは適用されず、役員としての権利義務はなくなります。
※ 辞任とは、自らの意思でやめることです。
取締役の員数
非取締役会設置会社では、1人又は2人以上の取締役を置かなければなりません(326条)。つまり、1人以上置かなければならないということです。
取締役会設置会社では3人以上の取締役を置かなければなりません(331条5項)。
取締役の任期
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することはできます(332条1項)。
言い換えると、取締役の任期は最長「選任の日から2年」ということです。
「非公開株式会社」かつ「監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない」場合
「非公開株式会社」かつ「監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない株式会社」については、定款によって、任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長(延長)することができます(332条2項)。
監査等委員会設置会社の場合
監査等委員会設置会社の場合、
監査等委員の取締役は、原則、任期2年ですが
監査等委員でない取締役は、原則、任期1年とされています(332条3項)。
指名委員会等設置会社の場合
指名委員会等設置会社の取締役は、任期は原則1年ですが、定款または株主総会決議により、任期を短縮できます(332条1項)。
取締役の地位と権限
取締役の地位や権限については、非取締役会設置会社、取締役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社によって異なります。
これは分かりやすいように、下表のように、「意思決定機関」「業務執行機関」「代表者」と分けて考えると覚えやすいです。
非取締役会設置会社における取締役
取締役会がない場合、会社の業務の意思決定は、原則、取締役が行います。もし、取締役が2人以上いる場合、過半数をもって決定します(348条1項)。
ただし、定款の別段の定めがあれば、それに従います。
そして、非取締役会設置会社の代表者については、
原則、各取締役が会社を代表します。
例外として、代表取締役が定まっている場合、代表取締役が会社を代表します(349条1項2項)。
取締役会設置会社における取締役
取締役会設置会社では、取締役会が会社の業務の意思決定を行うので、取締役個人としては、あくまでも取締役会の構成員として、意思決定の議決権を持つにすぎないことになります(362条)。
業務の執行についても、基本的には取締役の中から選ばれた代表取締役が行います。
※指名委員会等設置会社の場合は、執行役が業務の執行を行います(418条)。
取締役の義務
取締役は下記義務および下記規制を負います。
- 善管注意義務
- 忠実義務
- 競業取引の禁止
- 利益相反取引の禁止
善管注意義務
会社と取締役の関係は、委任の規定に従います(330条)。
つまり、「会社=委任者」「取締役=受任者」という関係が成立します。
そうすると、受任者たる取締役は、委任者たる会社に対して善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)を負います(民法644条)。
もし、取締役が善管注意義務を怠り、会社に損害を与えた場合、債務不履行により損害賠償義務を負うこととなります(民法415条)。
忠実義務
忠実義務とは、法令および定款・株主総会決議を遵守し、会社のために忠実にその職を行わなければならないという義務を言います(335条)。
判例では、忠実義務は、善管注意義務を、より明確に注意的に規定したものに過ぎず、善管注意義務とは別個のより高度な注意義務を取締役に課したものではない、としています(最大判昭45.6.24)。
つまり、善管注意義務と忠実義務は同質の義務であるということです。
競業取引の禁止(競業避止義務)
取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(356条1項1号)。
「自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引」とは、「競業取引」のことを指します。
例えば、株式会社Aがホームページの作成事業を行っており、取締役Bは、自らホームページ作成事業を立ち上げたり、他のホームページ作成業者Cの代表取締役に就任して、ホームページの作成事業を行ったりしてはいけない、ということです。
このような義務を競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)と言います。
承認を得ずに競業取引を行った場合どうなるか?(競業取引の効果)
株主総会・取締役会の承認を要する競業取引であるにも関わらず、承認を得ずに取引を行った取締役は、会社に損害が生じた場合、任務懈怠による損害賠償責任を負うことになります(432条1項)。
その場合、「取締役が得た利益」又は「第三者が得た利益」の額が損害額と推定され、損害賠償請求の対象となります。
つまり、競業取引自体は有効だが、損害賠償で処理するということです。
利益相反取引の禁止
利益相反取引とは、取締役と会社の利益が相反する取引を言います。
つまり、取締役が利益を得て、会社が不利益を被る取引のことです。
例えば、会社の所有する土地を取締役が安く購入する契約等です。
この場合も、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(356条1項3号)。
利益相反取引の効果
利益相反取引については、会社は原則として取締役に対して無効を主張することができます。
一方、会社は、承認がなかったことを知らない第三者に対して無効を主張できません。
取締役の報酬
取締役の報酬は、定款または株主総会の決議により定めなければなりません(361条1項)。
つまり、定款の定めがない場合、株主総会決議で決めるということです。
取締役会決議では決めることができません。
なぜなら、それができると、取締役が自分達の報酬を決めることができるようになり、不当に高額にして会社の経営に影響を及ぼす恐れがあるからです。
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