令和3年度(2021年度)過去問

令和3年・2021|問46|民法 40字問題

Aが所有する甲家屋につき、Bが賃借人として居住していたところ、甲家屋の2階部分の外壁が突然崩落して、付近を通行していたCが負傷した。甲家屋の外壁の設置または管理に瑕疵があった場合、民法の規定に照らし、誰がCに対して損害賠償責任を負うことになるか。必要に応じて場合分けをしながら、40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら


【答え】:原則、Bが責任負い、Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、Aが責任を負う。(44字)【解説】
Aが所有する甲家屋につき、Bが賃借人として居住していたところ、甲家屋の2階部分の外壁が突然崩落して、付近を通行していたCが負傷した。甲家屋の外壁の設置または管理に瑕疵があった場合、民法の規定に照らし、誰がCに対して損害賠償責任を負うことになるか。必要に応じて場合分けをしながら、40字程度で記述しなさい。

【問題文の状況】

  1. 甲家屋の所有者A・甲家屋の賃借人・占有者B
  2. 甲家屋の2階の壁が落ちて、近くを通ったC(第三者)がケガをした
  3. 甲家屋の壁の設置・管理に瑕疵があった
  4. 上記の場合、誰がCに対して損害賠償責任を負うか

【誰がCに対して損害賠償責任を負うことになるか】

本問は工作物責任に関する内容です。これに合う条文は下記です!

  • 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。(民法717条1項)

問題文では「必要に応じて場合分けをしながら、40字程度で記述しなさい。」と書いてあるので、場合分けをします。

上記条文から、①原則と②例外(ただし書き)に分けて考えます。

①原則 

まずは、工作物(甲家屋)の占有者Bが被害者に対してその損害を賠償する責任を負います。

②例外

例外として、占有者Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者Aがその損害を賠償しなければなりません。

よって、上記をまとめると、

原則、BがCに対してその損害を賠償する責任を負い、Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、Aが、Cに対する損害賠償責任を負う。(69字)

これでは、文字数が多いので、省略できる部分を省略します。

【40字程度にまとめると】

原則、Bが責任負い、Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、Aが責任を負う。(44字)

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問45|民法 40字問題

Aは、Bに対して100万円の売掛代金債権(以下「本件代金債権」といい、解答にあたっても、この語を用いて解答すること。)を有し、本件代金債権については、A・B間において、第三者への譲渡を禁止することが約されていた。しかし、Aは、緊急に資金が必要になったため、本件代金債権をCに譲渡し、Cから譲渡代金90万円を受領するとともに、同譲渡について、Bに通知し、同通知は、Bに到達した。そこで、Cは、Bに対して、本件代金債権の履行期後に本件代金債権の履行を請求した。Bが本件代金債権に係る債務の履行を拒むことができるのは、どのような場合か。民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。
なお、BのAに対する弁済その他の本件代金債権に係る債務の消滅事由はなく、また、Bの本件代金債権に係る債務の供託はないものとする。

>解答と解説はこちら


【答え】:Cが、本件代金債権の譲渡制限の意思表示を知り、又は重大な過失により知らなかった場合。(42字)【解説】
Aは、Bに対して100万円の売掛代金債権(以下「本件代金債権」といい、解答にあたっても、この語を用いて解答すること。)を有し、本件代金債権については、A・B間において、第三者への譲渡を禁止することが約されていた。しかし、Aは、緊急に資金が必要になったため、本件代金債権をCに譲渡し、Cから譲渡代金90万円を受領するとともに、同譲渡について、Bに通知し、同通知は、Bに到達した。そこで、Cは、Bに対して、本件代金債権の履行期後に本件代金債権の履行を請求した。Bが本件代金債権に係る債務の履行を拒むことができるのは、どのような場合か。民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。
なお、BのAに対する弁済その他の本件代金債権に係る債務の消滅事由はなく、また、Bの本件代金債権に係る債務の供託はないものとする。

【問題文の状況】

  1. A(債権者)は、B(債務者)に対して、100万円の債権(本件代金債権)を持っている
  2. 本件代金債権には、譲渡禁止特約が付いている
  3. 譲渡禁止特約がある本件代金債権を、AがC(第三者)に譲渡した
  4. Cは、譲渡の対抗要件(通知or承諾)を備えている
  5. 当該代金債権を譲り受けたCは、Bに対して本件代金債権の履行を請求した
  6. B(債務者)が、C(譲受人)の請求に対して、履行を拒むことができるのは、どのような場合か

【Bが本件代金債権に係る債務の履行を拒むことができるのは、どのような場合か】

まず、問題文に「第三者への譲渡を禁止することが約されていた」と書いてあるので、債権譲渡・譲渡禁止特約に関する内容と判断できます。

この点について、民法の条文を考えます。

  • 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない(民法466条1項)。
  • 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない(民法466条2項)。

つまり、上記の通り、譲渡禁止特約が付いていても、債権譲渡が可能(有効)であることが分かります。次に、民法466条3項を考えます。

  • 2項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる(民法466条1項)。

上記から、Bが本件代金債権に係る債務の履行を拒むことができるのは、

譲受人Cが、本件代金債権の譲渡制限の意思表示を知り、又は重大な過失により知らなかった場合。(45字)

です。「譲受人C」は「C」でよいです。

【40字程度にまとめると】

Cが、本件代金債権の譲渡制限の意思表示を知り、又は重大な過失により知らなかった場合。(42字)

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問44|行政法 40字問題

A私立の大学であるA大学は、その設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反しているとして、学校教育法15条1項に基づき、文部科学大臣から必要な措置をとるべき旨の書面による勧告を受けた。しかしA大学は、指摘のような法令違反はないとの立場で、勧告に不服をもっている。この文部科学大臣の勧告は、行政手続法の定義に照らして何に該当するか。また、それを前提に同法に基づき、誰に対して、どのような手段をとることができるか。40字程度で記述しなさい。なお、当該勧告に関しては、A大学について弁明その他意見陳述のための手続は規定されておらず、運用上もなされなかったものとする。

(参照条文)
学校教育法
第15条第1項
文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。(以下略)

>解答と解説はこちら


【答え】:行政指導に該当し、文部科学大臣に対して、当該勧告の中止等を求めることができる。(39字)【解説】
A私立の大学であるA大学は、その設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反しているとして、学校教育法15条1項に基づき、文部科学大臣から必要な措置をとるべき旨の書面による勧告を受けた。しかしA大学は、指摘のような法令違反はないとの立場で、勧告に不服をもっている。この文部科学大臣の勧告は、行政手続法の定義に照らして何に該当するか。また、それを前提に同法に基づき、誰に対して、どのような手段をとることができるか。40字程度で記述しなさい。なお、当該勧告に関しては、A大学について弁明その他意見陳述のための手続は規定されておらず、運用上もなされなかったものとする。

【文部科学大臣の勧告は、行政手続法の定義に照らして何に該当するか】

「行政指導」とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものを言います(行政手続法2条6号)。

つまり、文部科学大臣の勧告は、「行政指導」に当たります。

 

【誰に対して】【どのような手段をとることができるか】

学校教育法に基づき、勧告を受けた」という記述から、この勧告(行政指導)は、法律に根拠のある行政指導です。

そして、行政手続法36条の2第1項本文によると

法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。」

と規定しています。

「行政指導をした行政機関」は、「文部科学大臣」です。

そして、できる手段は「行政指導(勧告)の中止その他必要な措置をとることを求めること」です。

よって、上記をまとめると

行政指導に該当し、文部科学大臣に対して、当該勧告の中止その他必要な措置を求めることができる。(46字)

これだと少し長いので「当該勧告の中止その他必要な措置」を「当該勧告の中止等」に変えます。

【40字程度にまとめると】

行政指導に該当し、文部科学大臣に対して、当該勧告の中止等を求めることができる。(39字)

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問42|行政法

感染症法*の令和3年2月改正に関する次の会話の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

教授A: 今日は最近の感染症法改正について少し検討してみましょう。

学生B: はい、新型コロナウイルスの感染症防止対策を強化するために、感染症法が改正されたことはニュースで知りました。

教授A: そうですね。改正のポイントは幾つかあったのですが、特に、入院措置に従わなかった者に対して新たに制裁を科することができるようになりました。もともと、入院措置とは、感染者を感染症指定医療機関等に強制的に入院させる措置であることは知っていましたか。

学生B: はい、それは講学上は[ ア ]に当たると言われていますが、直接強制に当たるとする説もあって、講学上の位置づけについては争いがあるようです。

教授A: そのとおりです。この問題には決着がついていないようですので、これ以上は話題として取り上げないことにしましょう。では、改正のポイントについて説明してください。

学生B: 確か、当初の政府案では、懲役や100万円以下の[ イ ]を科すことができるとなっていました。

教授A: よく知っていますね。これらは、講学上の分類では[ ウ ]に当たりますね。その特徴はなんでしょうか。

学生B: はい、刑法総則が適用されるほか、制裁を科す手続に関しても刑事訴訟法が適用されます。

教授A: そのとおりですね。ただし、制裁として重すぎるのではないか、という批判もあったところです。

学生B: 結局、与野党間の協議で当初の政府案は修正されて、懲役や[ イ ]ではなく、[ エ ]を科すことになりました。この[ エ ]は講学上の分類では行政上の秩序罰に当たります。

教授A: そうですね、制裁を科すとしても、その方法には様々なものがあることに注意しましょう。

(注) * 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

1. 罰金 2.過料 3.科料 4.死刑 5.公表 6.即時強制  7.行政代執行 8.仮処分 9.仮の義務付け 10.間接強制 11.課徴金 12.行政刑罰 13.拘留 14.損失補償 15.負担金 16.禁固 17.民事執行 18.執行罰 19.給付拒否 20.社会的制裁

>解答と解説はこちら


【答え】: ア:6.即時強制、イ:1. 罰金、ウ:12.行政刑罰、エ:2.過料【解説】

【ア】教授A: そうですね。改正のポイントは幾つかあったのですが、特に、入院措置に従わなかった者に対して新たに制裁を科することができるようになりました。もともと、入院措置とは、感染者を感染症指定医療機関等に強制的に入院させる措置であることは知っていましたか。

学生B: はい、それは講学上は[ ア ]に当たると言われていますが、直接強制に当たるとする説もあって、講学上の位置づけについては争いがあるようです。

ア・・・6.即時強制

「入院措置とは、感染者を感染症指定医療機関等に強制的に入院させる措置である」というのは、国民の身体に実力行使しているので、「即時強制」または「直接強制」となります。

直接強制は、アの後に記載されているので、アには「即時強制」が入ります。

即時強制と直接強制の違いについては、個別指導で解説します!

 

【イ】 当初の政府案では、懲役や100万円以下の[ イ ]を科すことができるとなっていました。

イ・・・1. 罰金

「懲役」と「100万円以下のイ」と並列で並んでおり、一般的には、「懲役」も「イ」も同じ「行政刑罰」である可能性が高いです。

そして、金銭納付を命じる行政刑罰には「罰金」と「科料」がありますが、

「科料」は「1,000円以上1万円未満」の間でしか定めることができません(刑法17条)。

「100万円」ととなると、「罰金」しかないの、イには「罰金」が入ります。

 

【ウ】学生B: 確か、当初の政府案では、懲役や100万円以下の[ イ ]を科すことができるとなっていました。

教授A: よく知っていますね。これらは、講学上の分類では[ ウ ]に当たりますね。その特徴はなんでしょうか。

ウ・・・12.行政刑罰

これは、選択肢イでも解説した通り、「懲役」も「罰金」も「行政刑罰」に分類されます。

よって、ウには「行政刑罰」が入ります。

【エ】教授A: そのとおりですね。ただし、制裁として重すぎるのではないか、という批判もあったところです。

学生B: 結局、与野党間の協議で当初の政府案は修正されて、懲役や[ イ ]ではなく、[ エ ]を科すことになりました。この[ エ ]は講学上の分類では行政上の秩序罰に当たります。

エ・・・2.過料

「行政上の秩序罰」と言えば「過料」です。

よって、エには「過料」が入ります。

ちなみに「過料」は「行政刑罰」ではありません。

 

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問43|行政手続法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の[ ア ]と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて[ イ ]に便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る[ ウ ]の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。
この見地に立って建築士法・・・(略)・・・による建築士に対する懲戒処分について見ると、・・・(略)・・・処分要件はいずれも抽象的である上、これらに該当する場合に・・・(略)・・・所定の戒告、1年以内の業務停止又は免許取消しのいずれの処分を選択するかも処分行政庁の裁量に委ねられている。そして、建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件[ ウ ]が定められているところ、本件[ ウ ]は、[ エ ]の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており、・・・(略)・・・多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。
そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件[ ウ ]の適用関係が示されなければ、処分の名宛人において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような[ ウ ]の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。

(最三小判平成23年6月7日民集65巻4号2081頁)

1. 公平 2.審査基準 3.名宛人以外の第三者 4.弁明 5.条例 6.意見公募 7.説明責任  8.根拠 9.慎重 10.紛争の一回解決 11.要綱 12.諮問 13.処分基準 14.利害関係人 15.議会の議決 16.規則 17.不服の申立て 18.審査請求 19.適法性 20.聴聞

>解答と解説はこちら


【答え】: ア:9.慎重、イ:17.不服の申立て、ウ:13.処分基準、エ:6.意見公募【解説】

行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の[ ア:慎重 ]と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて[ イ:不服の申立て ]に便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る[ ウ:処分基準 ]の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。
この見地に立って建築士法・・・(略)・・・による建築士に対する懲戒処分について見ると、・・・(略)・・・処分要件はいずれも抽象的である上、これらに該当する場合に・・・(略)・・・所定の戒告、1年以内の業務停止又は免許取消しのいずれの処分を選択するかも処分行政庁の裁量に委ねられている。そして、建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件[ ウ:処分基準 ]が定められているところ、本件[ ウ:処分基準 ]は、[ エ:意見公募 ]の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており、・・・(略)・・・多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。
そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件[ ウ:処分基準 ]の適用関係が示されなければ、処分の名宛人において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような[ ウ:処分基準 ]の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。

【ア】 行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の[ ア ]と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて[ イ ]に便宜を与える趣旨に出たものと解される。

ア・・・9.慎重

不利益処分をする際に「理由を提示するよう」求めているのは、行政庁の判断の「[ ア ]と合理性」を担保(保証)して、恣意的(身勝手)な判断をしないようにしています。

ここから、アには「慎重」が入ります。

理由を提示する意義としては「公平さ」を保つわけではなく、きちんと行政庁に処分が妥当かを根拠づけさせるためにあるので、「慎重」の方が適切です。

 

【イ】 行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の[ ア :慎重 ]と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて[ イ ]に便宜を与える趣旨に出たものと解される。

イ・・・1. 不服の申立て

「処分の理由を名宛人に知らせる」のは、処分理由から、不利益処分が「妥当なのか」「違法ではないか」を、名あて人(処分を受ける予定の者)に考えてもらう材料としてもらうことにあります。さらに、その後、審査請求などをする際の材料にもなります。よって、イには「不服申立て」が入ります。

 

【ウ】 「同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る[ ウ ]の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。」

ウ・・・13.処分基準

『どの程度の理由を提示すべきかは、「当該処分に係る[ ウ ]」を含めて総合的に判断して決める』と書いてあります。

よって、ウには「処分基準」が入ります。

 

【エ】 本件[ ウ:処分基準 ]は、[ エ ]の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており

エ・・・6.意見公募

「処分基準」は、「命令等」に含まれるので、処分基準を定めるにあたっては、意見公募手続が必要となっています。

よって、エには「意見公募」が入ります。

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問41|憲法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

問題は、裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、[ ア ]に関する様々な憲法上の要請に適合した「[ イ ]」といい得るものであるか否かにある。・・・(中略)・・・。
以上によれば、裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は、身分保障の下、独立して職権を行使することが保障された裁判官と、公平性、中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。また、裁判員の権限は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、[ ウ ]及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、[ エ ]を行うことにある。これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。さらに、裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、上記のような権限を付与された裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは、十分期待することができる。他方、憲法が定める[ ア ]の諸原則の保障は、裁判官の判断に委ねられている。
このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「[ イ ]」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条、32条、37条1項)は制度的に十分保障されている上、裁判官は[ ア ]の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める[ ア ]の諸原則を確保する上での支障はないということができる。

(最大判平成23年11月16日刑集65巻8号1285頁)

1. 憲法訴訟 2.民事裁判 3.裁決 4.行政裁判 5.情状酌量 6.判例との関係 7.司法権 8.公開法廷 9.判決 10.紛争解決機関 11.決定 12.法令の解釈 13.裁判所 14.人身の自由 15.立法事実 16.評決 17.参審制 18.議決 19.法令の適用 20.刑事裁判

>解答と解説はこちら


【答え】: ア:20.刑事裁判、イ:13.裁判所、ウ:19.法令の適用、エ:16.評決【解説】

問題は、裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、[ ア:刑事裁判 ]に関する様々な憲法上の要請に適合した「[ イ:裁判所 ]」といい得るものであるか否かにある。・・・(中略)・・・。
以上によれば、裁判員裁判対象事件を取り扱う裁判体は、身分保障の下、独立して職権を行使することが保障された裁判官と、公平性、中立性を確保できるよう配慮された手続の下に選任された裁判員とによって構成されるものとされている。また、裁判員の権限は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、[ ウ:法令の適用 ]及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、[ エ:評決 ]を行うことにある。これら裁判員の関与する判断は、いずれも司法作用の内容をなすものであるが、必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項であるとはいえない。さらに、裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならないとされていることも考慮すると、上記のような権限を付与された裁判員が、様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達することは、十分期待することができる。他方、憲法が定める[ ア:刑事裁判 ]の諸原則の保障は、裁判官の判断に委ねられている。
このような裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「[ イ:裁判所 ]」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条、32条、37条1項)は制度的に十分保障されている上、裁判官は[ ア:刑事裁判 ]の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める[ ア:刑事裁判 ]の諸原則を確保する上での支障はないということができる。

【ア】 「裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、[ ア ]に関する様々な憲法上の要請に適合した「[ イ ]」といい得るものであるか否かにある。」

「裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「[ イ ]」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条、32条、37条1項)は制度的に十分保障されている上、裁判官は[ ]の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める[ ア ]の諸原則を確保する上での支障はないということができる。」

ア・・・20.刑事裁判

この空欄は、「裁判官は[ ]の基本的な担い手とされているものと認められ」が一番わかりやすいです。

裁判員裁判が対象としているのは「刑事裁判の第一審」です。

つまり、裁判官は、刑事裁判の基本的な担い手とされているといえます。

よって、アには、「刑事裁判」が入ります。

【イ】 「裁判員制度の下で裁判官と国民とにより構成される裁判体が、に関する様々な憲法上の要請に適合した「[ イ ]」といい得るものであるか否かにある。」「裁判員制度の仕組みを考慮すれば、公平な「[ イ ]」における法と証拠に基づく適正な裁判が行われること(憲法31条、32条、37条1項)は制度的に十分保障されている上、裁判官は[ ア ]の基本的な担い手とされているものと認められ、憲法が定める[ ア ]の諸原則を確保する上での支障はないということができる。」

イ・・・13.裁判所

公平な「何」における適正な裁判が行われることが、制度的に(法令により)保障されているのか?を考えます。

『「何」における』は「場所」を指す言葉でもあります。

適正な裁判を行う場所は「裁判所」なので、イには「裁判所」が入ります。

 

【ウ】 裁判員の権限は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、[ ウ ]及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、[ エ ]を行うことにある。

ウ・・・19.法令の適用

裁判員裁判において、「①事実認定」「② 法令の適用・量刑」については、裁判員と裁判官の双方が話し合って決めますす。

一方、「③法解釈」は裁判官のみの権限となっています。

よって、問題文では、「事実認定」「量定(量刑)」が記載されているので、「ウ」には「法令の適用」が入ります。

【エ】 裁判員の権限は、裁判官と共に公判廷で審理に臨み、評議において事実認定、[ ウ ]及び有罪の場合の刑の量定について意見を述べ、[ エ ]を行うことにある。

エ・・・16.評決

証拠をすべて調べたら、今度は、「事実を認定」し、法令を適用して、被告人が有罪か無罪か、「有罪だとしたらどんな刑にするべきか」を、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。

このように、合議制の裁判所で、裁判内容を確定するために評議・採決することを「評決」と言います

よって、エには「評決」が入ります。

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問40|会社法

剰余金の株主への配当に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア.株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の4分の1に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。

イ.株式会社は、金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、当該株式会社の株式等、当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない。

ウ.株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。

エ.株式会社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度、株主総会の決議を要し、定款の定めによって剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることはできない。

オ.株式会社が最終事業年度において当期純利益を計上した場合には、当該純利益の額を超えない範囲内で、分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができる。

  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・オ

>解答と解説はこちら

【答え】:1

【解説】
ア.株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の4分の1に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。

ア・・・正しい

剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、「当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の一を乗じて得た額」を「資本準備金又は利益準備金」として計上しなければなりません。(会社法445条4項)

よって、本問は正しいです。

 

イ.株式会社は、金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、当該株式会社の株式等、当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない。

イ・・・誤り

株式会社は、剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法454条1項)。

  1. 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
  2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
  3. 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日

つまり、自社の株式を配当財産とすることはできないです。

一方、当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできるので、本問は「当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない」が誤りです。この部分だけ削除すれば、正しい記述となります。

 

ウ.株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。

ウ・・・正しい

第453条から457条までの規定(剰余金の配当に関する規定)は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用されません(会社法458条)。

言い換えると、株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができないので、正しいです。

 

エ.株式会社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度、株主総会の決議を要し、定款の定めによって剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることはできない。

エ・・・誤り

会計監査人設置会社は、定款で決めれば、配当についての決定を取締役会の権限にすることができます(会社法459条1項)。
よって、会社によっては、配当の決定を取締役会の権限にすることができるので、誤りです。

 

オ.株式会社が最終事業年度において当期純利益を計上した場合には、当該純利益の額を超えない範囲内で、分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができる。

オ・・・誤り

剰余金の配当により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはいけません(会社法461条1項8号)。

よって、「分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができない」ので誤りです。

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問39|会社法

社外取締役および社外監査役の設置に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア.監査役設置会社(公開会社であるものに限る。)が社外監査役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外監査役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。

イ.監査役会設置会社においては、3人以上の監査役を置き、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

ウ.監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものにおいては、3人以上の取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。

エ.監査等委員会設置会社においては、3人以上の監査等委員である取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。

オ.指名委員会等設置会社においては、指名委員会、監査委員会または報酬委員会の各委員会は、3人以上の取締役である委員で組織し、各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。

  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・オ

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【答え】:1

【解説】
ア.監査役設置会社(公開会社であるものに限る。)が社外監査役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外監査役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。

ア・・・誤り

「監査役設置会社」には「社外監査役」の設置に関する規定はないので誤りです。

ちなみに、「監査役会設置会社」については「社外監査役」を置く義務があります。

監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない(会社法335条3項)。

 

イ.監査役会設置会社においては、3人以上の監査役を置き、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

イ・・・正しい

監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければなりません(会社法335条3項)。

よって、正しいです。

 

ウ.監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものにおいては、3人以上の取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。

ウ・・・誤り

監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければなりません(会社法327条の2)。

本問は「3人以上の取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない」が誤りです。

単に「社外取締役」を置けば足ります。

 

エ.監査等委員会設置会社においては、3人以上の監査等委員である取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。

エ・・・正しい

監査等委員会設置会社」においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければなりません(会社法331条6項)

よって、正しいです。

 

オ.指名委員会等設置会社においては、指名委員会、監査委員会または報酬委員会の各委員会は、3人以上の取締役である委員で組織し、各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。

オ・・・正しい

指名委員会等設置会社においては、「指名委員会」、「監査委員会」又は「報酬委員会」の各委員会は、委員3人以上で組織します(会社法400条1項)。

よって、正しいです。

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問38|会社法

株券が発行されない株式会社の株式であって、振替株式ではない株式の質入れに関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 株主が株式に質権を設定する場合には、質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載または記録しなければ、質権の効力は生じない。
  2. 株主名簿に質権者の氏名または名称および住所等の記載または記録をするには、質権を設定した者は、質権者と共同して株式会社に対してそれを請求しなければならない。
  3. 譲渡制限株式に質権を設定するには、当該譲渡制限株式を発行した株式会社の取締役会または株主総会による承認が必要である。 
  4. 株主名簿に記載または記録された質権者は、債権の弁済期が到来している場合には、当該質権の目的物である株式に対して交付される剰余金の配当(金銭に限る。)を受領し、自己の債権の弁済に充てることができる。 
  5. 株主名簿に記載または記録された質権者は、株主名簿にしたがって株式会社から株主総会の招集通知を受け、自ら議決権を行使することができる。 

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】
1.株主が株式に質権を設定する場合には、質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載または記録しなければ、質権の効力は生じない。

1・・・誤り

株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じません(会社法146条2項)。

上記反対解釈から、「株券を発行しない株式会社」については、株式に質権を設定する場合、当事者の合意により、質権の効力は生じます。よって、誤りです。

ちなみに、「質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載または記録しなければ、質権の効力は生じない」旨の規定はありません。

 

2.株主名簿に質権者の氏名または名称および住所等の記載または記録をするには、質権を設定した者は、質権者と共同して株式会社に対してそれを請求しなければならない。

2・・・誤り

株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、「①質権者の氏名又は名称及び住所」および「②質権の目的である株式」を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができます(会社法148条)。

つまり、本問は「質権者と共同して、請求しなければならない」が誤りで、正しくは「単独で、請求できる」です。

 

3.譲渡制限株式に質権を設定するには、当該譲渡制限株式を発行した株式会社の取締役会または株主総会による承認が必要である。 

3・・・誤り

「譲渡制限株式に質権をつける場合、取締役会や株主総会の承認が必要」という条文は会社法にはありません。

したがって、譲渡制限株式に質権を設定するのに、取締役会や株主総会の承認はいりません。

 

4.株主名簿に記載または記録された質権者は、債権の弁済期が到来している場合には、当該質権の目的物である株式に対して交付される剰余金の配当(金銭に限る。)を受領し、自己の債権の弁済に充てることができる。 

4・・・正しい

登録株式質権者(株主名簿に記載されている質権者)は、質権を設定した株式に対して支払われる配当を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができます(会社法154条1項)。

よって、本問は正しいです。

 

5.株主名簿に記載または記録された質権者は、株主名簿にしたがって株式会社から株主総会の招集通知を受け、自ら議決権を行使することができる。 

5・・・誤り

本問のような規定はないので、誤りです。

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問36|商法

商人でない個人の行為に関する次のア~オの記述のうち、商法の規定および判例に照らし、これを営業として行わない場合には商行為とならないものの組合せはどれか。

ア.利益を得て売却する意思で、時計を買い入れる行為

イ.利益を得て売却する意思で、買い入れた木材を加工し、製作した机を売却する行為

ウ.報酬を受ける意思で、結婚式のビデオ撮影を引き受ける行為

エ.賃貸して利益を得る意思で、レンタル用のDVDを買い入れる行為

オ.利益を得て転売する意思で、取得予定の時計を売却する行為

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. ウ・エ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】
ア.利益を得て売却する意思で、時計を買い入れる行為

ア・・・常に商行為となる

次に掲げる行為が、商行為です(商法501条:絶対的商行為)。

  1. 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
  2. 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為・・・選択肢オ
  3. 取引所においてする取引
  4. 手形その他の商業証券に関する行為

よって、「利益を得て売却する意思で、時計を買い入れる行為」は上記1号に当たるので、常に商行為です。

 

イ.利益を得て売却する意思で、買い入れた木材を加工し、製作した机を売却する行為

イ・・・常に商行為となる

選択肢アの商法501条1号の通り

「利益を得て売却する意思で、買い入れた木材を加工し、製作した机を売却する行為」は、常に商行為です。

 

ウ.報酬を受ける意思で、結婚式のビデオ撮影を引き受ける行為

ウ・・・営業として行わない場合には商行為とならない

次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為となります。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、商行為ではないです(商法502条:営業的商行為)。

  1. 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為・・・選択肢エ
  2. 他人のためにする製造又は加工に関する行為
  3. 電気又はガスの供給に関する行為
  4. 運送に関する行為
  5. 作業又は労務の請負
  6. 出版、印刷又は撮影に関する行為
  7. 客の来集を目的とする場屋における取引
  8. 両替その他の銀行取引
  9. 保険
  10. 寄託の引受け
  11. 仲立ち又は取次ぎに関する行為
  12. 商行為の代理の引受け
  13. 信託の引受け

「報酬をもらうつもりで、結婚式のビデオ撮影を引き受ける行為」は、商法502条6号の行為(営業的商行為)に該当するので、営業として行わない場合は、商行為になりません。

 

エ.賃貸して利益を得る意思で、レンタル用のDVDを買い入れる行為

エ・・・営業として行わない場合には商行為とならない

選択肢ウの商法502条1号の通り、「賃貸して利益を得る意思で、レンタル用のDVDを買い入れる行為」は、営業として行わない場合は、商行為になりません。

 

オ.利益を得て転売する意思で、取得予定の時計を売却する行為

オ・・・商行為となる

選択肢アの商法501条2号の通り

「利益を得て転売する意思で、取得予定の時計を売却する行為」は、常に商行為です。

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令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略