令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

行政不服審査法36条:審理関係人への質問

審査請求の審理の途中で審理員が疑問に思った場合、審理員は審査請求人や参加者、処分庁に対して質問をすることができます

これは、審査請求人若しくは参加人申立てがあった場合も行えますし、職権でも行えます。

行政書士試験でも出題されるので、しっかり頭に入れましょう!

(審理関係人への質問)
行政不服審査法第36条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。

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