令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

行政不服審査法34条:参考人の陳述及び鑑定の要求

参考人の陳述

審査請求人若しくは参加人の申立てがある場合、または、職権で、審理員は、事実を知っている者を参考人として陳述を求めることができます。

鑑定の要求

また、審査請求人若しくは参加人の申立てがある場合、または、職権で、提出された書類等を鑑定人に鑑定を求めることができます。

(参考人の陳述及び鑑定の要求)
行政不服審査法第34条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。

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