令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

平成27年・2015|問42|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

[ ア ]は、[ イ ]ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、[ ア ]についても、これに従わない場合について、[ ウ ]が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、[ エ ]に根拠を有する[ ア ]のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが[ エ ]に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その[ ア ]の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、[ ウ ]がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための[ イ ]や[ ア ]がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。

1:即時強制 2:命令 3:刑事処罰 4:過料の徴収 5:代執行 6:行政調査 7:法律 8:法規命令 9:行政指導 10:強制執行 11:契約 12:強制 13:処分 14:不作為 15:処分基準 16:条例 17:公表 18:要綱 19:規則 20:実力行使

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:9(行政指導)、イ:13(処分)、ウ:17(公表)、エ:7(法律)

【解説】

ア:行政指導]は、[イ:処分]ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、[ア:行政指導]についても、これに従わない場合について、[ウ:公表]が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、[エ:法律]に根拠を有する[ア:行政指導]のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが[エ:法律]に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その[ア:行政指導]の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、[ウ:公表]がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための[イ:処分]や[ア:行政指導]がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。

ア.イ.エ.
「[ ア ]は、[ イ ]ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。」「行政手続法が改正され、[ エ ]に根拠を有する[ ア ]のうち、違法行為の是正を求める」
ア・・・行政指導
イ・・・処分
エ・・・法律
この2つの文章から、「アは行政指導」と判断できます。行政手続法の改正により、「法律」に根拠がある行政指導の中止等が請求できるようになったからです(行政手続法36条の2の1項)。また、行政指導は、「処分」には該当しないので、行政不服審査法による審査請求の対象ともならない点からも判断できます。よって、「イには、処分」が入ります。
また、「エには、法律」が入ります。

(行政指導の中止等の求め)
行政手続法第36条の2 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

ウ.
「[ ア:行政指導 ]についても、これに従わない場合について、[ ウ ]が定められている例がある」
ウ・・・公表
行政指導について、従う義務はありません。そのため、従わない場合に罰則はありません。
しかし、「公表」されることはあります。
よって、「ウには公表」が入ります。

8月から逆転合格:模試ad


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  

SNSでもご購読できます。