国家賠償法1条1項に関する最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 非番の警察官が、もっぱら自己の利をはかる目的で、職務を装って通行人から金品を奪おうとし、ついには、同人を撃って死亡させるに至った場合、当該警察官は主観的に権限行使の意思をもってしたわけではないから、国家賠償法1条1項の適用は否定される。
- パトカーに追跡されたため赤信号を無視して交差点に進入した逃走車両に無関係の第三者が衝突され、その事故により当該第三者が身体に損害を被った場合であったとしても、警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該追跡行為に国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
- 飲食店の中でナイフで人を脅していた者が警察署まで連れてこられた後、帰宅途中に所持していたナイフで他人の身体・生命に危害を加えた場合、対応した警察官が当該ナイフを提出させて一時保管の措置をとるべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
- 旧陸軍の砲弾類が海浜に打ち上げられ、たき火の最中に爆発して人身事故が生じた場合、警察官は警察官職務執行法上の権限を適切に行使しその回収等の措置を講じて人身事故の発生を防止すべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
- 都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合、犯罪の捜査が司法警察権限の行使であることにかんがみれば、国家賠償法1条1項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは原則として司法権の帰属する国であり、都道府県はその責めを負うものではない。
【解説】
1.非番の警察官が、もっぱら自己の利をはかる目的で、職務を装って通行人から金品を奪おうとし、ついには、同人を撃って死亡させるに至った場合、当該警察官は主観的に権限行使の意思をもってしたわけではないから、国家賠償法1条1項の適用は否定される。
1・・・誤り
判例によると
「公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合にかぎらず自己の利をはかる意図をもってする場合でも、
客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれによって、他人に損害を加えた場合には、
国又は公共団体に損害賠償の責を負わせる」
と判示しています。
つまり、「主観的に権限行使の意思をもって」行ったかどうかは関係なく、
「客観・外形上(客観的にみて)」職務執行(仕事上の行為)と認められる場合は、国家賠償法第1条が適用されます。
したがって、本肢は誤り。
判例によると
「公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合にかぎらず自己の利をはかる意図をもってする場合でも、
客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれによって、他人に損害を加えた場合には、
国又は公共団体に損害賠償の責を負わせる」
と判示しています。
つまり、「主観的に権限行使の意思をもって」行ったかどうかは関係なく、
「客観・外形上(客観的にみて)」職務執行(仕事上の行為)と認められる場合は、国家賠償法第1条が適用されます。
したがって、本肢は誤り。
2.パトカーに追跡されたため赤信号を無視して交差点に進入した逃走車両に無関係の第三者が衝突され、その事故により当該第三者が身体に損害を被った場合であったとしても、警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該追跡行為に国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
2・・・正しい
判例によると
「警察官が目的のために交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、
逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、
当該追跡行為が違法であるというためには、①当該追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は
②逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることが必要である」
と判示しています。
したがって、警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該追跡行為に国家賠償法1条1項の違法性は認められないです。
本肢は正しいです。
判例によると
「警察官が目的のために交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、
逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、
当該追跡行為が違法であるというためには、①当該追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は
②逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることが必要である」
と判示しています。
したがって、警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該追跡行為に国家賠償法1条1項の違法性は認められないです。
本肢は正しいです。
3.飲食店の中でナイフで人を脅していた者が警察署まで連れてこられた後、帰宅途中に所持していたナイフで他人の身体・生命に危害を加えた場合、対応した警察官が当該ナイフを提出させて一時保管の措置をとるべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
3・・・誤り
判例によると、
「警察官が、同人(ナイフを持っていた人)に、本件ナイフを携帯したまま帰宅することを許せば、
帰宅途中当該ナイフで他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが著しい状況にあったというべきである。よって、同人に帰宅を許す以上少なくとも、銃砲刀剣類所持等取締法第24条の2第2項の規定により本件ナイフを提出させて一時保管の措置をとるべき義務があった。そのため当該警察官が、上記措置をとらなかったことは、その職務上の義務に違背し違法であるというほかはない」
と判示しています。
したがって、本肢は誤り。
判例によると、
「警察官が、同人(ナイフを持っていた人)に、本件ナイフを携帯したまま帰宅することを許せば、
帰宅途中当該ナイフで他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが著しい状況にあったというべきである。よって、同人に帰宅を許す以上少なくとも、銃砲刀剣類所持等取締法第24条の2第2項の規定により本件ナイフを提出させて一時保管の措置をとるべき義務があった。そのため当該警察官が、上記措置をとらなかったことは、その職務上の義務に違背し違法であるというほかはない」
と判示しています。
したがって、本肢は誤り。
4.旧陸軍の砲弾類が海浜に打ち上げられ、たき火の最中に爆発して人身事故が生じた場合、警察官は警察官職務執行法上の権限を適切に行使しその回収等の措置を講じて人身事故の発生を防止すべき状況に至っていたとしても、当該措置には裁量の余地が認められるから、かかる措置をとらなかったことにつき国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
4・・・誤り
判例によると
「警察官は、単に島民等に対して砲弾類の危険性についての警告や砲弾類を発見した場合における届出の催告等の措置をとるだけでは足りず、更に進んで自ら又は他の機関に依頼して砲弾類を積極的に回収するなどの措置を講ずべき職務上の義務がある。そのため、当該警察官が、上記措置をとらなかったことは、その職務上の義務に違背し、違法であるといわなければならない」
と判示しています。
したがって、本肢は誤り。
判例によると
「警察官は、単に島民等に対して砲弾類の危険性についての警告や砲弾類を発見した場合における届出の催告等の措置をとるだけでは足りず、更に進んで自ら又は他の機関に依頼して砲弾類を積極的に回収するなどの措置を講ずべき職務上の義務がある。そのため、当該警察官が、上記措置をとらなかったことは、その職務上の義務に違背し、違法であるといわなければならない」
と判示しています。
したがって、本肢は誤り。
5.都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合、犯罪の捜査が司法警察権限の行使であることにかんがみれば、国家賠償法1条1項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは原則として司法権の帰属する国であり、都道府県はその責めを負うものではない。
オ・・・誤り
判例によると、
「都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合において国家賠償法第1条1項によりその損害の賠償責任があるのは、原則として当該都道府県であり、国は原則としてその責めを負うものではない」
と判示しています。つまり、本肢の場合、原則、都道府県が国家賠償責任を負うので、本肢は誤りです。
判例によると、
「都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合において国家賠償法第1条1項によりその損害の賠償責任があるのは、原則として当該都道府県であり、国は原則としてその責めを負うものではない」
と判示しています。つまり、本肢の場合、原則、都道府県が国家賠償責任を負うので、本肢は誤りです。
平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 外国人の人権 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 基本的人権 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 憲法9条 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 司法の限界 | 問36 | 商法 |
問7 | 財政 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政立法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |