Aは、Bの所有する隣家の火災(以下「本件火災」という。本件火災は、AおよびBの故意・過失によるものではない)を見つけ、消防署に通報した。本件火災は、ボヤ(小火)であったので、これを消し止めることができると思い、Aは、Aの家に備え付けてあったA所有の消火器を用いて消火活動を開始した。この場合に、どのような法的根拠に基づき消火活動を継続しなければならないか。また、Aは、消火器を使ったため新たな消火器を購入する必要が生じたが、そのための費用を、どのような法的性質を有するものとしてBに対して償還を請求することができるか。民法の規定に照らして、40字程度で記述しなさい。
本問は、事務管理(民法697条〜702条)に関する記述式問題です。
まず、AはBの所有する隣家の消火活動という「他人の事務」を、Bの依頼なく自発的に開始しました。本件火災はAおよびBの故意・過失によるものではないため、不法行為の問題は生じません。AがBのために無断で事務を処理しているこの状況が、まさに事務管理(民法697条)に該当します。
次に、消火活動の継続義務についてです。事務管理を開始した者は、本人(B)が管理できる状態になるまで、その事務管理を継続しなければなりません(民法700条)。途中でやめることで本人に不利益が生じることを防ぐためです。本問では消防署への通報済みとはいえ、ボヤを消し止められると判断して開始した以上、Aは消火活動を継続する義務を負います。
最後に、消火器の費用についてです。事務管理者が本人のために支出した費用は、有益な費用として本人に償還請求することができます(民法702条1項)。消火器の使用はBの財産(隣家)を守るために支出した費用であり、本人(B)のために有益な費用として認められます。
| 論点 | 根拠条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 消火活動の法的根拠 | 民法697条 | 事務管理の成立 |
| 継続義務の根拠 | 民法700条 | 本人が管理できるまで継続義務あり |
| 費用償還請求の根拠 | 民法702条1項 | 有益費用として償還請求可能 |
記述式問題では、①法的根拠(条文・制度名)、②要件・効果を簡潔に盛り込むことが高得点のコツです。「事務管理」「有益な費用」という用語を正確に使えているかが採点上のポイントになります。
※「事務管理」とは、義務なく他人のために事務を管理することをいいます(民法697条)。本人の意思に反しない限り成立し、管理者は善良な管理者の注意義務を負います。
※「有益費用」とは、本人の財産の価値を増加させるために支出した費用のことです。事務管理者は有益費用を本人に償還請求できます(民法702条1項)。
令和7年(2025年)過去問
| 問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法 |
|---|---|---|---|
| 問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法 |
| 問3 | 憲法 | 問33 | 民法 |
| 問4 | 憲法 | 問34 | 民法 |
| 問5 | 憲法 | 問35 | 民法 |
| 問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
| 問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
| 問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
| 問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
| 問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法・多肢選択 |
| 問12 | 個人情報保護法 | 問42 | 行政法・多肢選択 |
| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法・多肢選択 |
| 問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
| 問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
| 問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
| 問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識 |
| 問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識 |
| 問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識 |
| 問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識 |
| 問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識 |
| 問22 | 行政法 | 問52 | 基礎知識 |
| 問23 | 地方自治法 | 問53 | 行政書士法 |
| 問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識 |
| 問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識 |
| 問26 | 情報公開法 | 問56 | 基礎知識 |
| 問27 | 民法 | 問57 | 基礎知識 |
| 問28 | 民法 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
| 問29 | 民法 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
| 問30 | 民法 | 問60 | 著作権の関係上省略 |


