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令和7年・2025|問43|行政法・多肢選択

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

いわゆる在外邦人国民審査権訴訟は、現に国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(在外国民)が原告となり、在外国民に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に係る審査権の行使が認められていないことの適否等が争われた事件である。原告は、被告・国に対し、①主位的に、次回の最高裁判所裁判官国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めるとともに(本件地位確認の訴え)、②予備的に、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが憲法の規定に違反して違法であることの確認(本件違法確認の訴え)を求めた。

これについて、最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官国民審査法(国民審査法)が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するとし、とりわけ、本件違法確認の訴えにつき、要旨次のような判示を行った(最大判令和4年5月25日民集76巻4号711頁)。

①本件地位確認の訴えは、[ ア ]に関する確認の訴えと解され、国民審査法4条、8条の解釈に基づいて、次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めているものと解される。しかしながら、国民審査法の規定により在外国民に審査権の行使が認められていると解することはできないから、本件地位確認の訴えに係る請求は理由がなく、[ イ ]である。

②本件違法確認の訴えは、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことが違憲であることを理由として、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であると主張し、その確認を求めるものである。このような訴えは、[ ア ]に関する確認の訴えと解され、当該訴えにおいて[ ウ ]が確定した場合、国会において、裁判所がした違憲である旨の判断が尊重されるものと解されることも踏まえると、結果的に上記の争いを解決するために[ エ ]な手段であると認められ、[ ア ]に関する確認の訴えとして適法である。上記の違憲判断を踏まえ、本件違法確認の訴えに係る請求も認容すべきものである。
1:法令の憲法適合性 2:処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無 3:行政庁の公権力の行使に関する不服 4:公法上の法律関係 5:無効判決 6:上告不受理決定すべきもの 7:原審に差し戻すべきもの 8:簡易迅速 9:法律上の争訟に該当しないもの 10:却下すべきもの 11:棄却すべきもの 12:事情判決 13:裁判を受ける権利 14:公正透明 15:有効適切 16:形成判決 17:最終的 18:取消判決 19:効率的 20:確認判決

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:4(公法上の法律関係)、イ:11(棄却すべきもの)、ウ:20(確認判決)、エ:15(有効適切)

いわゆる在外邦人国民審査権訴訟は、現に国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(在外国民)が原告となり、在外国民に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に係る審査権の行使が認められていないことの適否等が争われた事件である。原告は、被告・国に対し、①主位的に、次回の最高裁判所裁判官国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めるとともに(本件地位確認の訴え)、②予備的に、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが憲法の規定に違反して違法であることの確認(本件違法確認の訴え)を求めた。

これについて、最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官国民審査法(国民審査法)が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するとし、とりわけ、本件違法確認の訴えにつき、要旨次のような判示を行った(最大判令和4年5月25日民集76巻4号711頁)。

①本件地位確認の訴えは、[ ア:公法上の法律関係 ]に関する確認の訴えと解され、国民審査法4条、8条の解釈に基づいて、次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めているものと解される。しかしながら、国民審査法の規定により在外国民に審査権の行使が認められていると解することはできないから、本件地位確認の訴えに係る請求は理由がなく、[ イ:棄却すべきもの ]である。

②本件違法確認の訴えは、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことが違憲であることを理由として、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であると主張し、その確認を求めるものである。このような訴えは、[ ア:公法上の法律関係 ]に関する確認の訴えと解され、当該訴えにおいて[ ウ:確認判決 ]が確定した場合、国会において、裁判所がした違憲である旨の判断が尊重されるものと解されることも踏まえると、結果的に上記の争いを解決するために[ エ:有効適切 ]な手段であると認められ、[ ア:公法上の法律関係 ]に関する確認の訴えとして適法である。上記の違憲判断を踏まえ、本件違法確認の訴えに係る請求も認容すべきものである。
【解説】
①本件地位確認の訴えは、[ ア ]に関する確認の訴えと解され…②このような訴えは、[ ア ]に関する確認の訴えと解され…

ア・・・公法上の法律関係

本件地位確認の訴えおよび本件違法確認の訴えはいずれも、公法上の法律関係に関する確認の訴えと位置づけられます。これは行政事件訴訟法4条後段に定める実質的当事者訴訟の一類型です。抗告訴訟(処分の取消しなど)ではなく、国民審査に関する公法上の権利関係の確認を求める訴えである点が重要です。よって、アには「公法上の法律関係」が入ります。

しかしながら、国民審査法の規定により在外国民に審査権の行使が認められていると解することはできないから、本件地位確認の訴えに係る請求は理由がなく、[ イ ]である。

イ・・・棄却すべきもの

本件地位確認の訴えは訴訟要件(訴えの適法性)を満たしており、却下(訴え自体を門前払いすること)ではありません。しかし、現行の国民審査法の規定上、在外国民に審査権の行使を認める解釈ができないため、請求の実体に理由がなく、棄却(請求を認めないこと)すべきという判断です。「却下」と「棄却」の区別が問われる重要ポイントです。よって、イには「棄却すべきもの」が入ります。

当該訴えにおいて[ ウ ]が確定した場合、国会において、裁判所がした違憲である旨の判断が尊重されるものと解されることも踏まえると…

ウ・・・確認判決

本件違法確認の訴えは確認の訴えですから、認容された場合の判決は確認判決です。最高裁は、この確認判決が確定することで国会が違憲判断を尊重し立法措置を講じることが期待されるとして、本訴えの実効性を認めました。形成判決(法律関係を変動させる)や取消判決とは異なる点を押さえておきましょう。よって、ウには「確認判決」が入ります。

結果的に上記の争いを解決するために[ エ ]な手段であると認められ、[ ア:公法上の法律関係 ]に関する確認の訴えとして適法である。

エ・・・有効適切

確認訴訟が適法とされるためには、その訴えが紛争解決のために有効かつ適切な手段でなければならないという要件(確認の利益)が必要です。最高裁は、本件違法確認の訴えが、在外国民の審査権をめぐる根本的な争いを解決するために有効適切な手段であると認め、適法な訴えとして認容しました。よって、エには「有効適切」が入ります。

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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