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令和7年・2025|問37|会社法

発起人に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 発起人とは、定款に署名、記名押印または電子署名をした者をいうが、定款に署名、記名押印または電子署名をしていないものの、実質的に設立を企画し尽力した者であれば、会社の設立事務を行う義務と権限を有する発起人とみなされる。
  2. 発起人は、設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みまたは財産の給付についてあらかじめ定めた期日またはその期間内に出資の履行をしないときは、直ちに当該出資の履行により設立時発行株式の株主となる権利を失う。
  3. 設立時募集株式と引換えに給付した現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載され、または記録された価額に著しく不足するときは、当該現物出資財産を給付した引受人は、発起人および設立時取締役と連帯して、株式会社に対し当該不足額を支払う義務を負う。
  4. 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益について定款の定めがない場合には、株式会社の成立の時までに、発起人の全員の同意または創立総会の決議によって当該事項を決定することができる。
  5. 設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合には、発起人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日または期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、創立総会を招集しなければならない。

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【答え】:5
【解説】
1.発起人とは、定款に署名、記名押印または電子署名をした者をいうが、定款に署名、記名押印または電子署名をしていないものの、実質的に設立を企画し尽力した者であれば、会社の設立事務を行う義務と権限を有する発起人とみなされる。

1.誤り

発起人とは、定款に署名・記名押印または電子署名をした者をいいます(会社法26条1項)。実質的に会社の設立を企画・推進した者であっても、定款に署名等をしていなければ発起人とはみなされません。「実質的関与で発起人と認められる」という考え方は会社法上認められていない点に注意しましょう。

※「発起人」とは、会社設立の企画者として定款に署名・記名押印または電子署名をした者のことです。出資義務・設立手続義務・設立に関する責任など、会社法上の重要な義務と権限が与えられます。

2.発起人は、設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みまたは財産の給付についてあらかじめ定めた期日またはその期間内に出資の履行をしないときは、直ちに当該出資の履行により設立時発行株式の株主となる権利を失う。

2.誤り

期日までに出資の履行をしなかった場合、「直ちに」権利を失うのではなく、発起人から催告を受けた後にはじめて権利を失います(会社法36条)。具体的には、発起人は出資未履行者に対して一定の期日を定めて払込みを催告し、その期日までに履行がなされない場合に権利を失います。「直ちに」という記述が誤りです。

※「権利株」とは、株式の引受けがなされたが会社成立前の段階における権利のことです。会社成立前の権利株の譲渡は会社に対抗できません(会社法35条)。

3.設立時募集株式と引換えに給付した現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載され、または記録された価額に著しく不足するときは、当該現物出資財産を給付した引受人は、発起人および設立時取締役と連帯して、株式会社に対し当該不足額を支払う義務を負う。

3.誤り

募集設立において、現物出資ができるのは発起人のみです。設立時募集株式の引受人(一般の応募者)が行える払込みは金銭のみとされており(会社法63条)、現物出資は認められていません。したがって、「現物出資財産を給付した引受人」という前提自体が法律上あり得ない状況であるため、本肢は誤りです。

※「現物出資」とは、金銭以外の財産(不動産・有価証券など)を出資することをいいます。過大評価による不公正な資本充実を防ぐため、原則として検査役の調査が必要です(会社法33条)。
※「募集設立」とは、発起人以外の者にも設立時の株式引受けを募集する設立方法です(会社法57条)。

4.株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益について定款の定めがない場合には、株式会社の成立の時までに、発起人の全員の同意または創立総会の決議によって当該事項を決定することができる。

4.誤り

発起人が設立に際して受ける報酬その他の特別の利益(いわゆる「発起人報酬」)は、必ず定款に記載しなければなりません(会社法28条4号)。定款への記載がない場合、後から発起人全員の同意や創立総会の決議で追加・決定することはできません。これは、発起人が自己に不当な利益を付与することを防ぐための厳格な要式規定です。

※「変態設立事項」とは、現物出資・財産引受け・発起人の特別利益・設立費用の4つを指し、いずれも定款への記載がなければ効力を生じません(会社法28条)。会社や株主保護のために厳格に規制されています。

5.設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合には、発起人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日または期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、創立総会を招集しなければならない。

5.正しい

募集設立の場合、発起人は設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日または期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく創立総会を招集しなければなりません(会社法65条1項)。すべての払込みが完了したことを確認した上で、速やかに創立総会を開催して設立手続きを進める義務があります。「最も遅い日以後、遅滞なく」という文言を正確に覚えておきましょう。

※「創立総会」とは、募集設立において、発起人および設立時株主(設立時募集株式の引受人)によって構成される総会のことです(会社法65条)。定款変更・設立の廃止などを決議する権限を持ちます。

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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