消費貸借契約に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア.消費貸借契約は書面によっても行うことができるが、書面でする消費貸借契約の貸主は、借主が消費貸借契約の目的物を受け取るまでの間は当該消費貸借契約を解除することができ、解除によって損害を受けた借主は、貸主に対してその損害の賠償を請求することができる。
イ.金銭消費貸借契約の借主が、利息の支払を含む貸金返還債務を新しい消費貸借契約の目的とすることを貸主と合意したときは、これにより新たな消費貸借契約が成立するが、旧契約に付された利息の約定が利息制限法の上限利率を超過する場合には、その限りで当該新たな消費貸借契約は無効となる。
ウ.消費貸借契約は原則として利息の発生を伴い、無利息とするためには特約が必要である。
エ.消費貸借契約において、契約内容に適合しない物が借主に引き渡された場合、当該消費貸借契約が利息付きであるか無利息であるかにかかわらず、借主はその物の価額を返還することができる。
オ.消費貸借契約において返還時期の定めがない場合、当該消費貸借契約が利息付きであるか無利息であるかにかかわらず、貸主は借主に対していつでもその貸借物の返還を求めることができ、借主は返還請求があった時から直ちに履行遅滞の責任を負う。
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・エ
- イ・オ
- ウ・オ
【答え】:3
【解説】
ア.妥当でない
本肢は貸主と借主が逆になっています。書面でする消費貸借契約において、目的物の引渡しを受けるまでの間に契約を解除できるのは貸主ではなく借主です(民法587条の2第2項)。借主にとって事情が変わったときの保護規定です。また、その解除によって損害を受けた場合に賠償請求ができるのは借主ではなく貸主です。「貸主」と「借主」をそのまま入れ替えると正しい記述になります。
イ.妥当である
既存の債務を合意によって消費貸借上の債務に変更することを準消費貸借といいます(民法588条)。本肢のように、既存の消費貸借債務を新たな消費貸借債務に組み替えることも準消費貸借に含まれます(大判大正2年1月24日)。ただし、旧契約の利息約定が利息制限法の上限利率を超過する部分を含む場合、その超過部分を目的とする新たな消費貸借契約は無効となります(最判昭和55年1月24日)。
※「準消費貸借」とは、売買代金債務・損害賠償債務など既存の債務を、当事者の合意によって消費貸借上の債務に転換する契約です(民法588条)。
※「利息制限法」とは、貸付金利の上限を定めた法律です。元本額に応じて上限利率(15〜20%)が定められており、超過部分の利息約定は無効となります。
ウ.妥当でない
消費貸借契約は原則として無利息です(民法589条1項)。利息を請求するためには利息付きとする特約が必要です。「原則として利息が発生し、無利息とするために特約が必要」という記述は原則と例外が逆になっています。民法は利息の受取りを原則とはしておらず、当事者が利息を定める場合に特約を要する点を正確に押さえておきましょう。
エ.妥当である
貸主から引き渡された物が種類または品質に関して契約内容に適合しない場合、利息付き・無利息を問わず、借主はその物の価額を返還することができます(民法590条2項)。種類物として引き渡された物に瑕疵がある場合でも、借主が同種・同品質の物ではなく価額での返還が認められるため、借主保護が図られています。「利息の有無にかかわらず」という点が出題ポイントです。
オ.妥当でない
返還時期の定めがない場合、貸主は「いつでも」返還を求めることができるわけではなく、相当の期間を定めた催告が必要です(民法591条1項)。また、借主が履行遅滞となるのは返還請求の直後ではなく、相当期間が経過した後です。「いつでも返還を求めることができ」「直ちに履行遅滞の責任を負う」の2点がともに誤りです。なお、借主は返還時期の定めの有無にかかわらずいつでも返還できる点(民法591条3項)も合わせて覚えておきましょう。
※「相当期間」とは、借主が準備をして返還するために合理的に必要な期間のことです。何日が相当かは個別事情によりますが、突然の即時返還は認められません。
令和7年(2025年)過去問
| 問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法 |
|---|---|---|---|
| 問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法 |
| 問3 | 憲法 | 問33 | 民法 |
| 問4 | 憲法 | 問34 | 民法 |
| 問5 | 憲法 | 問35 | 民法 |
| 問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
| 問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
| 問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
| 問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
| 問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法・多肢選択 |
| 問12 | 個人情報保護法 | 問42 | 行政法・多肢選択 |
| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法・多肢選択 |
| 問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
| 問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
| 問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
| 問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識 |
| 問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識 |
| 問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識 |
| 問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識 |
| 問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識 |
| 問22 | 行政法 | 問52 | 基礎知識 |
| 問23 | 地方自治法 | 問53 | 行政書士法 |
| 問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識 |
| 問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識 |
| 問26 | 情報公開法 | 問56 | 基礎知識 |
| 問27 | 民法 | 問57 | 基礎知識 |
| 問28 | 民法 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
| 問29 | 民法 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
| 問30 | 民法 | 問60 | 著作権の関係上省略 |


