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令和7年・2025|問19|行政事件訴訟法

処分差止めの訴えに関する次のア~オの記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.処分差止めの訴えは、一定の処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるときに限り提起することができる。

イ.処分差止めの訴えは、対象となる処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができないときに提起することができるとするのが判例である。

ウ.処分差止めの訴えは、義務付けの訴えと同様、申請に対する処分を対象にする場合とそれ以外の処分を対象にする場合に区分され、訴訟要件と本案勝訴要件につき、それぞれ別個の定めが置かれている。

エ.取消しの訴えについては、処分または裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する旨の規定が置かれているが、この規定は、処分差止めの訴えには準用されていない。

オ.仮の差止めは、処分差止めの訴えを提起する前においても申し立てることができるが、本案について理由がないとみえるときは、仮の差止めの決定をすることができない。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・エ
  4. ウ・エ
  5. ウ・オ

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【答え】:3

【解説】
ア.処分差止めの訴えは、一定の処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるときに限り提起することができる。

ア.妥当でない

差止めの訴えの要件として「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとき」という基準は誤りです。差止めの訴えの要件は「重大な損害を生ずるおそれ」があり、かつ「その損害を避けるため他に適当な方法がないとき」です(行政事件訴訟法37条の4第1項)。「償うことのできない損害」と「緊急の必要」という基準は、差止めの訴えではなく仮の差止め(行政事件訴訟法37条の5第2項)の要件です。

※「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分または裁決をしてはならない旨を命じることを求める訴訟類型です(行政事件訴訟法3条7項)。

イ.処分差止めの訴えは、対象となる処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができないときに提起することができるとするのが判例である。

イ.妥当である

差止めの訴えの「他に適当な方法がないとき」という要件は、処分がされた後に取消訴訟を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができない場合を意味します(行政事件訴訟法37条の4第1項)。すなわち、事後的救済(取消訴訟+執行停止)では不十分な場合に限り差止めの訴えが認められるという補充性の原則が求められています。これは本条の趣旨を適切に表した記述です。

ウ.処分差止めの訴えは、義務付けの訴えと同様、申請に対する処分を対象にする場合とそれ以外の処分を対象にする場合に区分され、訴訟要件と本案勝訴要件につき、それぞれ別個の定めが置かれている。

ウ.妥当でない

義務付けの訴えは申請型と非申請型(直接型)の2種類に区分されていますが(行政事件訴訟法37条の2・37条の3)、差止めの訴えにはそのような区分はありません(行政事件訴訟法37条の4)。差止めの訴えは単一の訴訟類型として規定されており、申請の有無による類型分けはされていません。義務付けの訴えとの違いを正確に区別して覚えましょう。

エ.取消しの訴えについては、処分または裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する旨の規定が置かれているが、この規定は、処分差止めの訴えには準用されていない。

エ.妥当である

取消判決の第三者効を定めた規定(行政事件訴訟法32条1項)は、差止めの訴えには準用されていません(行政事件訴訟法38条1項)。差止めの訴えには判決の拘束力(行政事件訴訟法33条)の規定は準用されますが、取消判決の第三者効の規定は準用対象から除かれています。差止めの訴えについてどの規定が準用されどの規定が準用されないかを整理しておきましょう。

※「取消判決の第三者効」とは、処分・裁決の取消判決がその訴訟の当事者以外の第三者に対しても効力を有するという原則です(行政事件訴訟法32条1項)。対世効ともいいます。

オ.仮の差止めは、処分差止めの訴えを提起する前においても申し立てることができるが、本案について理由がないとみえるときは、仮の差止めの決定をすることができない。

オ.妥当でない

仮の差止めは、差止めの訴えを提起した後でなければ申し立てることができません(行政事件訴訟法37条の5第2項)。「提起する前においても申し立てることができる」という記述が誤りです。また、本案について理由がないとみえるときは仮の差止めの決定をすることができない(同条3項)という要件は正しい内容です。仮の差止めは「差止めの訴えの提起があった場合において」と明文で定められている点を押さえましょう。

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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