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令和7年・2025|問5|憲法

国会の召集に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

憲法は、国会について[ ア ]制を採用し、内閣がその召集を実質的に決定する権限を有するものとした上で、52条、53条および54条1項において、常会、[ イ ]会および[ ウ ]会の召集時期等について規定している。そのうち憲法53条は、前段において、内閣は、[ イ ]会召集決定をすることができると規定し、後段において、いずれかの議院の総議員の1/4以上による[ イ ]会召集要求があれば、内閣は、[ イ ]会召集決定をしなければならない旨を規定している。これは、国会と内閣との間における権限の分配という観点から、内閣が[ イ ]会召集決定をすることとしつつ、これがされない場合においても、国会の[ ア ]を開始して国会による国政の根幹に関わる広範な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対して[ イ ]会召集要求をする権限を付与するとともに、この[ イ ]会召集要求がされた場合には、内閣が[ イ ]会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、個々の国会議員の[ イ ]会召集要求に係る[ エ ]を保障したものとは解されない。

.(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁)

  1. ア:会期 イ:特別 ウ:臨時 エ:権限または権能
  2. ア:立法期 イ:臨時 ウ:特別 エ:権限または権能
  3. ア:会期 イ:特別 ウ:臨時 エ:権利または利益
  4. ア:立法期 イ:特別 ウ:臨時 エ:権限または権能
  5. ア:会期 イ:臨時 ウ:特別 エ:権利または利益

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

本問は、最三小判令和5年9月12日(民集77巻6号1515頁)を素材とした空欄補充問題です。各空欄を順に検討します。

【ア:会期】

日本国憲法は、国会について「会期」制を採用しています。会期制とは、国会が活動できる期間(会期)をあらかじめ定め、その間に限り国会が立法等の権能を行使できる制度です。「立法期」という概念は憲法上存在しません。

【イ:臨時、ウ:特別】

憲法が定める国会の種類と根拠条文は以下の通りです。

52条:常会(通常国会、毎年1回1月に召集)、53条:臨時会(臨時国会、内閣が召集決定。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣に召集義務が生じる)、54条1項:特別会(特別国会、衆議院解散後の総選挙後30日以内に召集)。

したがって、53条が規定するのは「臨時」会(イ)であり、54条1項が規定するのは「特別」会(ウ)です。

【エ:権利または利益】

令和5年最高裁判決は、憲法53条後段の臨時会召集要求の趣旨について、「国会と内閣の権限分配」という観点から内閣に召集義務を課したものと解した上で、「個々の国会議員の臨時会召集要求に係る権利または利益を保障したものとは解されない」と判示しました。

これにより、召集義務違反を理由とした国家賠償請求(個々の議員の権利・利益侵害を根拠とするもの)は認められないとされました。「権限または権能」は議院・内閣の憲法上の権能を指す概念であり、個々の議員の私的権利を意味する「権利または利益」とは異なります。エには後者が入ります。

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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