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令和7年・2025|問4|憲法

取材・報道の自由に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。

  1. 公正な刑事裁判の実現を保障するために、報道機関の取材活動によって得られたものが証拠として必要と認められるような場合には、取材の自由がある程度の制約をこうむることとなってもやむを得ない。
  2. 報道機関の取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れなくても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躪する等、法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認できない態様である場合には、正当な取材活動の範囲を逸脱する。
  3. 不法行為の成立を前提としない反論権は、特に公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせ、憲法が保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分に存し、当然に認められるものではない。
  4. 報道の公共性、報道のための取材の自由に対する配慮に基づき、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷におけるメモの採取を許可したとしても、法の下の平等には反しない。
  5. 報道関係者の取材源は、それがみだりに開示されると将来の自由で円滑な取材活動に一定の支障は生じうるが、公正な裁判の実現のためには取材源を明らかにする必要があり、民事訴訟法上の証言拒絶が認められうる職業の秘密には該当しない。

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【答え】:5
【解説】
1.公正な刑事裁判の実現を保障するために、報道機関の取材活動によって得られたものが証拠として必要と認められるような場合には、取材の自由がある程度の制約をこうむることとなってもやむを得ない。

1.妥当である

本肢は、博多駅テレビフィルム提出命令事件(最大決昭和44年11月26日)の趣旨に関する記述です。

同決定は、報道機関の取材の自由も憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するとしつつも、公正な刑事裁判の実現のためには報道機関の取材活動によって得られたものが証拠として必要と認められる場合、取材の自由がある程度の制約を受けることもやむを得ないと判示しました。

取材の自由は絶対無制限ではなく、公正な裁判という重大な公益との比較衡量により制限が認められる場合があることを示した重要判例です。

2.報道機関の取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れなくても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躪する等、法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認できない態様である場合には、正当な取材活動の範囲を逸脱する。

2.妥当である

本肢は、外務省秘密漏洩事件(最決昭和53年5月31日)の判示内容に関する記述です。

同決定は、取材の自由は憲法21条の精神に照らし尊重されるべきであるとしながら、取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れない場合であっても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躪するなど、法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認できない態様である場合には、正当な取材活動の範囲を逸脱すると判示しました。

取材の自由はその手段・方法においても制約があることを明示した判例です。

3.不法行為の成立を前提としない反論権は、特に公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせ、憲法が保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分に存し、当然に認められるものではない。

3.妥当である

本肢は、サンケイ新聞事件(最判昭和62年4月24日)の判示内容に関する記述です。

同判決は、意見広告に対する反論文の無料掲載を求める反論権について、不法行為(名誉毀損等)の成立を前提としない反論権は、特に公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせ、憲法が保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれがあるとして、法律の根拠なしに当然に認めることはできないと判示しました。

反論権が認められるのは不法行為の成立が前提となる場合に限られるという重要な判断です。

4.報道の公共性、報道のための取材の自由に対する配慮に基づき、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷におけるメモの採取を許可したとしても、法の下の平等には反しない。

4.妥当である

本肢は、レペタ事件(最大判平成元年3月8日)の判示内容に関する記述です。

同判決は、法廷でのメモ採取を司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ許可し、一般傍聴人には禁止した裁判長の措置について、報道の公共性および取材の自由に対する配慮に基づくものであり、憲法14条1項(法の下の平等)に反しないと判示しました。

報道関係者と一般傍聴人を区別することには合理的な理由があるとして、平等原則違反を否定した事例です。

5.報道関係者の取材源は、それがみだりに開示されると将来の自由で円滑な取材活動に一定の支障は生じうるが、公正な裁判の実現のためには取材源を明らかにする必要があり、民事訴訟法上の証言拒絶が認められうる職業の秘密には該当しない。

5.妥当でない

本肢は、取材源秘匿事件(最決平成18年10月3日)に関する記述です。同決定は本肢とは逆の判断を示しています。

同決定は、報道関係者の取材源は、民事訴訟法197条1項3号の「職業の秘密」に該当し得ると判示しました。取材源が明らかにされると将来の自由で円滑な取材活動に重大な支障が生じ、報道機関の社会的機能が損なわれることから、取材源に係る証言の拒絶が認められる場合があるとしたものです。

本肢は「職業の秘密には該当しない」と述べており、判例の立場と正反対であるため妥当ではありません。

※「職業の秘密」(民訴法197条1項3号)とは、職業の性質上その業務において知り得た情報で、秘密として保護するに値するものをいいます。取材源はこれに該当し得るとされています。

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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