令和8年度版、行政書士試験対策の個別指導はこちら
個別指導の値上げまで あと

令和7年・2025|問3|憲法

法の下の平等に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 尊属殺を通常の殺人よりも高度の道義的非難に値するものとみなし、その刑罰を通常の殺人よりも加重する規定については、社会的身分による差別を行うものとして、通常よりも厳格な基準でその合憲性が審査されなければならない。
  2. 所得税の賦課・徴収に際して、給与所得者と自営業者等との間で異なる取り扱いを行う法律の規定については、それが人種・信条・性別など憲法14条1項の列挙する事由による差別に該当しないので、立法者の裁量を広く認めることができる。
  3. 女性のみに再婚禁止期間を定めた民法の規定の合憲性を判断する際には、性別による差別が憲法24条にいう個人の尊厳と深く関わるため、性別以外による法的取り扱いの区別に比べて厳格な基準で審査が行われなければならない。
  4. 子にとって自ら選択・修正する余地のない事柄を理由にその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきており、嫡出でない子の法定相続分を差別する規定の合理性は失われている。
  5. 憲法25条の定める生存権は個人の尊厳と密接に関係する権利であり、これに関係する法的取り扱いの区別の合憲性については、立法者がその裁量を踰越していないか厳格かつ慎重に審査されなければならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】
1.尊属殺を通常の殺人よりも高度の道義的非難に値するものとみなし、その刑罰を通常の殺人よりも加重する規定については、社会的身分による差別を行うものとして、通常よりも厳格な基準でその合憲性が審査されなければならない。

1.妥当でない

本肢は、尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭和48年4月4日)に関する記述ですが、二点において誤りがあります。

第一に、尊属という地位は「社会的身分」にはあたらないと解されています。尊属(父母・祖父母等)の殺害が通常の殺人より高度の社会的道義的非難を受けることは不合理ではなく、加重処罰の立法目的自体は合憲とされました。

第二に、違憲の根拠は「社会的身分による差別」ではなく、刑罰の程度が立法目的達成の手段として均衡を失している(死刑または無期懲役のみで執行猶予も認めない点)という点でした。「通常より厳格な審査基準」を採用したものでもありません。

2.所得税の賦課・徴収に際して、給与所得者と自営業者等との間で異なる取り扱いを行う法律の規定については、それが人種・信条・性別など憲法14条1項の列挙する事由による差別に該当しないので、立法者の裁量を広く認めることができる。

2.妥当でない

本肢は、大島訴訟(最大判昭和60年3月27日)に関する記述ですが、「立法者の裁量を広く認める」という部分が判例の立場と異なります。

同判決は、租税法律の制定・改廃において立法者の裁量が認められるとしつつも、それが「著しく不合理であることが明らかでない限り」合憲という基準を示したものであり、「立法裁量を広く認める」と断言したものではありません。

また、憲法14条1項の後段列挙事由(人種・信条・性別等)は例示であり、これに該当しないからといって直ちに合憲となるわけではなく、合理的区別かどうかによって判断されます。

3.女性のみに再婚禁止期間を定めた民法の規定の合憲性を判断する際には、性別による差別が憲法24条にいう個人の尊厳と深く関わるため、性別以外による法的取り扱いの区別に比べて厳格な基準で審査が行われなければならない。

3.妥当でない

本肢は、再婚禁止期間違憲判決(最大判平成27年12月16日)に関する記述です。

同判決は、100日を超える再婚禁止期間の部分を違憲としましたが、その審査にあたって「性別以外による区別より厳格な審査基準」を採用するとは明示していません。判例は「過剰な制約を課すことが合理性を欠く」という比較衡量的な判断を行っており、いわゆる厳格審査基準(やむを得ない目的・必要最小限の手段)を明示的に採用したものではありません。

なお、同判決は100日以内の部分は合憲(父性推定の重複を避ける目的に合理性あり)、100日を超える部分は違憲と判断しました。

4.子にとって自ら選択・修正する余地のない事柄を理由にその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきており、嫡出でない子の法定相続分を差別する規定の合理性は失われている。

4.妥当である

本肢は、非嫡出子相続分規定違憲決定(最大決平成25年9月4日)の趣旨に関する記述です。

同決定は、「子にとって自ら選択・修正する余地のない事柄(出生の事情)を理由にその子に不利益を及ぼすことは許されない」という考え方が社会に確立してきたとして、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別していた旧民法900条4号ただし書きを憲法14条1項に違反すると判断しました。

平成7年の最大決では合憲とされていましたが、社会情勢の変化・諸外国の立法動向・子の権利条約等を踏まえ、その合理性が失われたと判断が変更されたものです。この決定を受けて民法は改正されました。

5.憲法25条の定める生存権は個人の尊厳と密接に関係する権利であり、これに関係する法的取り扱いの区別の合憲性については、立法者がその裁量を踰越していないか厳格かつ慎重に審査されなければならない。

5.妥当でない

生存権(憲法25条)に関連する法的取り扱いの合憲性審査については、朝日訴訟(最大判昭和42年5月24日)堀木訴訟(最大判昭和57年7月7日)等の判例が示す審査基準が基準となります。

これらの判例は、社会保障立法においては立法者に広い裁量が認められ、「著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と認められる場合」にのみ違憲とするという緩やかな審査基準を採用しています。

「厳格かつ慎重に審査」という本肢の記述は、これとは逆の方向であり、判例の立場と合致しません。

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。