場屋営業(じょうおくえいぎょう)とは、お客様が集まる設備を設けて、そのお客様にその設備を利用させることを目的とする営業をいいます。例えば、旅館、飲食店、銭湯などです。
寄託を受けた物品に関する責任
寄託とは、「預ける」という意味です。
場屋営業者は、お客様から預かったモノ(寄託を受けた物品)を滅失(無くしたり)または毀損させた(壊した)場合、不可抗力が原因であることを証明できない限り、損害賠償責任を負います。(594条1項)
分かりやすく言えば、
場屋営業者は、注意していたことを証明できたとしても、不可抗力が原因でない場合は、損害賠償責任を負います。
また、場屋営業者が不可抗力が原因であることを証明できれば、損害賠償責任を免れます。
寄託を受けていない物品に関する責任
場屋営業者は、お客様から預かっていないモノであっても、お客様が場屋内(施設内)に携帯したモノが、場屋営業者またはその使用人の不注意によって滅失または毀損したときは、場屋営業者は損害賠償責任を負います。
分かりやすく言えば、
お客様から預かっていない場合でも、場屋営業者または従業員の不注意で、そのモノが壊れたり、なくなったりした場合、場屋営業者は責任を負わなければならない、ということです。
逆を言えば、注意をしていれば、場屋営業者は責任を負いません。