令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

商人の報酬請求権

商法第512条(報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

行政書士の試験対策として、上記条文で注意すべき点は、「報酬の契約」をしていなくても相当の報酬を請求できるということです。

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