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行政手続法26条:聴聞を経てされる不利益処分の決定

行政手続法26条の内容を理解するためには、聴聞の背景と流れを理解しておく必要があります。この点については、行政手続法13条行政手続法25条までを大まかにでも頭に入れておく必要があります。

ざっくり説明すると、まず、一定の不利益処分を行う場合に、事前に聴聞を行う必要があります。聴聞が必要な不利益処分はこちら>>

そして、主宰者が聴聞の日に、審理を行い、その後、主宰者は、聴聞を終えたら遅滞なく聴聞調書と報告書を、行政庁に提出します。

聴聞調書と報告書」を受け取った行政庁は、この「聴聞調書と報告書」に記載された主宰者の意見を十分に参酌しなければなりません(義務)。

※参酌とは、参考にして取り入れることを言います。

(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
行政手続法第26条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

<<行政手続法25条:聴聞の再開 | 行政手続法27条:審査請求の制限>>

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