令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

行政手続法12条:処分の基準

このページでは、「不利益処分の処分基準」について解説します。

まず、押さえていただきたいのは「不利益処分の定義」です。

>>不利益処分の条文はこちら

不利益処分の処分基準

不利益処分の処分基準は下記のように規定されています。

(処分の基準)
行政手続法第12条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

そして、行政庁が、不利益処分を行う際の基準が「処分基準」です。前に学習した申請に対して許可するのか不許可にするかの基準である「審査基準」と異なるので注意しましょう!

また、行政庁が「処分基準を定めること」および「公にしておくこと」は、努力義務です。つまり、「処分基準を定めなければならない」は誤りですし、「処分基準を公にしておかなければならない」という記述も誤りです。

この点は行政書士試験でも出題されやすいので注意しましょう!

また、処分基準については、できる限り具体的なものとしなければなりません(義務)

この点は「審査基準」も同じです。審査基準についても、できる限り具体的なものとしなければなりません(義務)

行政手続法第2条4号:不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

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