意見書とは、行政不服審査法42条で勉強するのですが、審理手続が終結したときに、審理員が作成する書類です。これは、「審査庁がどのような裁決をすべきか」という審理員の意見をまとめた書類です。
その意見書に、「処分庁が行った処分について、執行停止すべきです!」という意見書を、審査庁に提出することができます。
行政書士試験のポイントでいうと「審査庁に意見をすることはできる」が、「審査庁に命令はできない」という点です。
(審理員による執行停止の意見書の提出)
行政不服審査法第40条 審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。
<<行政不服審査法39条:審理手続の併合又は分離 | 行政不服審査法41条:審理手続の終結>>