行政不服審査法の審査請求を行うと、審査請求人や参加人は「口頭で意見を述べさせてください!」と申立てをすれば、原則、審理員は、意見を述べる機会を与えなければなりません。(義務)
ただし、例外として、申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合は、意見を述べる機会を与える必要はありません。
例えば、感染症により、病院から出ることができない場合、口頭意見陳述の機会を与えなる必要はありません。
原則 | 審理員は、口頭意見陳述の機会を与えなければならない |
---|---|
例外 | 審理員は、口頭意見陳述の機会を与えることが困難な場合、機会を与えなくてもよい |
意見陳述の場所と期日
上記の通り、口頭意見陳述をしたい旨の申立てがあった場合、審理員は、口頭意見陳述を行う場所と日時(期日)を定めて、処分庁や審査請求人や参加人等の審理関係人全員を招集しなければなりません。
補佐人と出頭
補佐人とは、審査請求人に付き添って意見陳述の期日に出頭し、その陳述を補佐する者をいいます。自分の意見をうまくまとめられない場合等に弁護士等を補佐人として一緒に、意見陳述の場所に行って、補佐人に助けを求めることができます。
この補佐人と出頭する場合、審理員の許可を得る必要があります。
口頭意見陳述の制限
申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合、審理員は意見陳述を制限することができます。
つまり、審理員は、申立人が関係ないことを話す場合は意見陳述をやめてもらうことができます。
処分庁への質問
審理員の許可を得れば、申立人は、口頭意見陳述に際し、審査請求に係る事件に関し、処分庁に対して、質問できます。
(口頭意見陳述)
行政不服審査法第31条 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
<<行政不服審査法30条:反論書等の提出 | 行政不服審査法32条:証拠書類等の提出>>