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行政不服審査法27条:審査請求の取下げ

審査請求人は、審査請求の裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。

そして、審査請求の取り下げについては、書面で行う必要があります。口頭では行えません

関連ポイントとして覚えていただきたいのが、行政不服審査法12条の代理人や総代の審査請求の取り下げです。この点は、行政書士試験でも出題されます。

審査請求における総代と代理人の違い

審査請求の総代 審査請求の取り下げはできない
審査請求の代理人 特別の委任があれば取り下げできる

(審査請求の取下げ)
行政不服審査法第27条 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。

<<行政不服審査法26条:執行停止の取消し | 行政不服審査法28条:審理手続の計画的進行>>

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