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行政不服審査法10条:法人でない社団又は財団の審査請求

行政不服審査法10条の「法人でない社団又は財団の審査請求」については、行政書士試験では出題される可能性も低い部分なので、覚えなくても大丈夫でしょう。

法人でない社団とは?

法人ではない社団とは、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された団体です。例えば、「組合」です。意味合いとしては、権利能力なき社団と同じです。法人格は備えていないが、代表者を定めることで、民事訴訟の原告や被告となることができますし、審査請求をすることもできます。

法人でない財団とは?

特定の目的を持って、ある特定の個人や企業などの法人から拠出された財産の集合体で、法人化すれば財団法人になりますが、法人化していない場合が法人ではない財団です。この法人ではない財団でも、代表者や管理人を定めれば、審査請求ができます。

(法人でない社団又は財団の審査請求)
第10条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

<<行政不服審査法9条:審理員 | 行政不服審査法11条:総代>>

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