個人情報保護法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア この法律は、行政機関ではない会計検査院には適用されない。
イ この法律は、行政機関の長に対し、公的個人認証の方法による安全管理措置を講じるよう義務づけている。
ウ 個人は成人にならなくとも、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することはできる。
エ 行政機関の長に対し、開示請求をする者は、開示にかかる手数料を実費の範囲内で納めなければならない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
【解説】
ア この法律は、行政機関ではない会計検査院には適用されない。
ア・・・誤り
個人情報保護法において、「行政機関」とは、
個人情報保護法において、「行政機関」とは、
- 内閣に置かれる機関
- 内閣府、宮内庁
- 会計検査院
等の機関を言います(個人情報保護法2条8項)。
よって、「会計検査院」も行政機関に含まれます。
イ この法律は、行政機関の長に対し、公的個人認証の方法による安全管理措置を講じるよう義務づけている。
イ・・・誤り
行政機関の長に対し、公的個人認証の方法による安全管理措置を講じるよう義務づけている条文はありません。
したがって、本肢は誤りです。
行政機関の長に対し、公的個人認証の方法による安全管理措置を講じるよう義務づけている条文はありません。
したがって、本肢は誤りです。
ウ 個人は成人にならなくとも、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することはできる。
ウ・・・正しい
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます(個人情報保護法76条1項)。
よって、成人でなくても、個人は、自分の個人情報について、行政機関の長に対して開示請求ができるので、正しいです。ちなみに、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって上記開示請求をすることができます(同条2項)。
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます(個人情報保護法76条1項)。
よって、成人でなくても、個人は、自分の個人情報について、行政機関の長に対して開示請求ができるので、正しいです。ちなみに、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって上記開示請求をすることができます(同条2項)。
エ 行政機関の長に対し、開示請求をする者は、開示にかかる手数料を実費の範囲内で納めなければならない。
平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 外国人の人権 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 基本的人権 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 憲法9条 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 司法の限界 | 問36 | 商法 |
問7 | 財政 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政立法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |