行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述のうち、妥当な記述はどれか。
- 処分の執行停止の申立ては、当該処分に対して取消訴訟を提起した者だけではなく、それに対して差止訴訟を提起した者もなすことができる。
- 処分の執行停止の申立ては、本案訴訟の提起と同時になさなければならず、それ以前あるいはそれ以後になすことは認められない。
- 本案訴訟を審理する裁判所は、原告が申し立てた場合のほか、必要があると認めた場合には、職権で処分の執行停止をすることができる。
- 処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
- 処分の執行停止に関する決定をなすにあたり、裁判所は、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならないが、口頭弁論を経る必要はない。
【解説】
1.処分の執行停止の申立ては、当該処分に対して取消訴訟を提起した者だけではなく、それに対して差止訴訟を提起した者もなすことができる。
1・・・妥当ではない
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、執行停止をすることができます(行政事件訴訟法25条2項)。
つまり、「処分の執行停止の申立ては、当該処分に対して取消訴訟を提起した者」は可能です。
一方、
差止訴訟に、執行停止の規定が準用されていません(行政事件訴訟法38条)。
したがって、「差止訴訟」を提起した者は、処分の執行停止の申立てはできません。
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、執行停止をすることができます(行政事件訴訟法25条2項)。
つまり、「処分の執行停止の申立ては、当該処分に対して取消訴訟を提起した者」は可能です。
一方、
差止訴訟に、執行停止の規定が準用されていません(行政事件訴訟法38条)。
したがって、「差止訴訟」を提起した者は、処分の執行停止の申立てはできません。
理由は個別指導で解説します!
2.処分の執行停止の申立ては、本案訴訟の提起と同時になさなければならず、それ以前あるいはそれ以後になすことは認められない。
2・・・妥当ではない
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、執行停止をすることができます(行政事件訴訟法25条2項)。
つまり、「処分の取消しの訴えの提起」の「後」であれば、執行停止の申立ては行えます。
よって、「本案訴訟の提起と同時になさなければならず」が妥当ではありません。
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、執行停止をすることができます(行政事件訴訟法25条2項)。
つまり、「処分の取消しの訴えの提起」の「後」であれば、執行停止の申立ては行えます。
よって、「本案訴訟の提起と同時になさなければならず」が妥当ではありません。
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3.本案訴訟を審理する裁判所は、原告が申し立てた場合のほか、必要があると認めた場合には、職権で処分の執行停止をすることができる。
3・・・妥当ではない
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、執行停止をすることができます(行政事件訴訟法25条2項)。
つまり、執行停止をするには「申立て」が必要です。
裁判所の職権で、処分の執行停止は行えません。注意点:行政不服審査法では、「審査庁の職権」でも「申立て」でも執行停止ができます。
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、執行停止をすることができます(行政事件訴訟法25条2項)。
つまり、執行停止をするには「申立て」が必要です。
裁判所の職権で、処分の執行停止は行えません。注意点:行政不服審査法では、「審査庁の職権」でも「申立て」でも執行停止ができます。
執行停止の理解の仕方は、個別指導で解説します!
4.処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
4・・・妥当ではない
「処分の効力の停止」は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができません(行政事件訴訟法25条2項ただし書)。
一方「処分の執行停止」についてこのような制限はないので、誤りです。この点については理解すべき部分なので、個別指導で理解の仕方を解説します。
「処分の効力の停止」は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができません(行政事件訴訟法25条2項ただし書)。
一方「処分の執行停止」についてこのような制限はないので、誤りです。この点については理解すべき部分なので、個別指導で理解の仕方を解説します。
5.処分の執行停止に関する決定をなすにあたり、裁判所は、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならないが、口頭弁論を経る必要はない。
5・・・妥当
処分の執行停止の決定は、口頭弁論を経ないですることができます。
ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければなりません(行政事件訴訟法25条6項)。
よって、本肢は妥当です。
処分の執行停止の決定は、口頭弁論を経ないですることができます。
ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければなりません(行政事件訴訟法25条6項)。
よって、本肢は妥当です。
補足解説は、個別指導で行います!
平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 外国人の人権 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 基本的人権 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 憲法9条 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 司法の限界 | 問36 | 商法 |
問7 | 財政 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政立法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |