商法第512条(報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
行政書士の試験対策として、上記条文で注意すべき点は、「報酬の契約」をしていなくても、相当の報酬を請求できるということです。
商法第512条(報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
行政書士の試験対策として、上記条文で注意すべき点は、「報酬の契約」をしていなくても、相当の報酬を請求できるということです。