裁判管轄の基本
取消訴訟は、原則、地方裁判所が第一審の裁判管轄を有します。
第一審の判決に不服がある当事者は高等裁判所に控訴することができます。
高等裁判所の判決に不服がある当事者は最高裁判所に上告することができます。
上記の通り、合計3回までの審理を受けることができる制度を「三審制」と言います。
行政事件訴訟法における管轄裁判所
管轄裁判所とは、取消訴訟を提起する場合、どこの裁判所に対して、訴訟を提起すればよいかということです。
管轄裁判所に取消訴訟を提起すれば、管轄裁判所の要件を満たし、管轄裁判所以外の裁判所に対して訴えを提起した場合、却下判決が下されます。
原則 | 「被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所」または「処分・裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所」 |
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例外 | 国が被告となる場合、原告の普通裁判所籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所) |
普通裁判籍とは?
裁判籍とは、ある事件がどの区域の裁判所の管轄に属するかということで、「被告の普通裁判籍の所在地」とは、簡単に言えば、被告の住所地です。また、「原告の普通裁判所籍の所在地」とは、原告の住所地です。