信義誠実の原則とは、「契約したことは、誠実に行いましょう!」とか「相手の信頼にそむかず誠意をもって行動しましょう!」という原則です。
これは、民法(私法)だけでなく、行政法でも一般原則とされています。
信義誠実の原則に関する判例
- 行政主体が、一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合、右施策が社会情勢の変動等に伴つて変更されることがあることはもとより当然であつて、地方公共団体は原則として右決定に拘束されるものではない。ただし、当事者間の関係を規律すべき信義衡平の原則に照らし、その施策の変更にあたってはかかる信頼に対して法的保護が与えられなければならないものというべきである。(最判昭56.1.27:宜野座工場誘致事件)
- 租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用を考え得るのは、納税者間の平等公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合でなければならない(最判昭62.10.30:青色申告課税処分事件)
行政法の一般原則
信義誠実の原則 |
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権利濫用の禁止 |
比例原則 |
平等原則 |
適正手続の原則 |
法律による行政の原理
法律の法規創造力 | 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない |
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法律の優位 | 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる |
法律の留保 | 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要 |