会計参与の権限
会計参与とは、取締役と共同して、計算書類等を作成することおよび会計参与報告を作成することを職務とする者です(374条1項)。
取締役や監査役と同様、役員に該当します。
会計参与による計算書類等の備置き
会計参与は、下記の書類等を、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければなりません(378条1項)。
- ①各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに②会計参与報告
- ③臨時計算書類及び④会計参与報告
備えおくべき期間
- 上記①②については、 定時株主総会の日の1週間前の日から5年間(取締役会設置会社にあっては、2週間前の日から5年間)
- 上記③④については、臨時計算書類を作成した日から5年間
会計参与の義務
会計参与の報告義務
会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し「不正の行為」又は「法令若しくは定款に違反する重大な事実」があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主に報告しなければならなりません(375条1項)。
※監査役設置会社の場合、会計参与は監査役に報告しなければならない。
取締役会への出席
取締役会設置会社の会計参与は、「計算書類等の承認をする取締役会」に出席しなければなりません。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません(376条1項)。
会計参与の報酬
会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定めます(379条1項)。
つまり、定款に定めてあればそれに従います。