令和8年度版、行政書士試験対策の個別指導はこちら
個別指導の値上げまで あと

令和7年・2025|問53|行政書士法

行政書士法に関する次のア~エの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア.行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、戒告処分をすることができる。

イ.行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、法定年数以内の業務の停止処分をすることができる。

ウ.行政書士法人が、この法律またはこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは運営が著しく不当と認められるときは、総務大臣は、当該行政書士法人の解散処分をすることができる。

エ.行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときに、都道府県知事が懲戒処分として業務を禁止した行政書士について、日本行政書士会連合会は登録を抹消することはできない。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・エ

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】
ア.行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、戒告処分をすることができる。

ア.妥当である

行政書士が法令・処分違反をした場合、または行政書士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、都道府県知事は戒告・2年以内の業務停止・業務禁止のいずれかの処分をすることができます(行政書士法14条)。処分の主体が「都道府県知事」である点と、3種類の処分の内容をセットで覚えておきましょう。

イ.行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、法定年数以内の業務の停止処分をすることができる。

イ.妥当である

法定年数以内の業務停止処分とは2年以内の業務停止を指します(行政書士法14条)。肢アの解説のとおり、都道府県知事が行う懲戒処分の一つです。「法定年数=2年」という数字を正確に押さえておきましょう。

ウ.行政書士法人が、この法律またはこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは運営が著しく不当と認められるときは、総務大臣は、当該行政書士法人の解散処分をすることができる。

ウ.妥当でない

行政書士法人への処分権限を持つのは総務大臣ではなく都道府県知事です。行政書士法人が法令・処分違反をした場合や運営が著しく不当と認められる場合に解散等の処分を行うのも、個人の行政書士への処分と同様に都道府県知事です。「行政書士関連の懲戒処分は都道府県知事」と一括して覚えておきましょう。

エ.行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときに、都道府県知事が懲戒処分として業務を禁止した行政書士について、日本行政書士会連合会は登録を抹消することはできない。

エ.妥当でない

都道府県知事が業務禁止の懲戒処分を下した行政書士について、日本行政書士会連合会は登録を抹消「することができる」のではなく、「しなければならない」と義務付けられています。任意規定と義務規定を混同させるひっかけパターンです。「できる」と「しなければならない」の違いは条文上の重要ポイントですので、注意してください。

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。