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令和7年・2025|問41|憲法・多肢選択

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

憲法13条は、人格的[ ア ]に関わる重要な権利として、自己の意思に反して[ イ ]を受けない自由を保障しているところ(最高裁令和2年(ク)第993号同5年10月25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす[ イ ]であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対する重大な制約にあたる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。
・・・(中略)・・・。
憲法13条は[ ウ ]と人格の尊重を宣言しているところ、〔不妊手術を強制する当時の優生保護法の〕本件規定の[ エ ]は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定は、そのような[ エ ]の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、[ ウ ]と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。
(最大判令和6年7月3日民集78巻3号382頁)
1:利益 2:人権の不可侵 3:平等 4:提案理由 5:生存 6:自由の制約 7:国民の権利 8:生命への危害 9:正当化根拠 10:身体への侵襲 11:必要性および合理性 12:人格の自律 13:立法目的 14:自由 15:精神的苦痛 16:公共の福祉 17:立法目的達成手段 18:人格の否定 19:個人の尊厳 20:選択

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:12(人格の自律)、イ:10(身体への侵襲)、ウ:19(個人の尊厳)、エ:13(立法目的)

憲法13条は、人格的[ ア:人格の自律 ]に関わる重要な権利として、自己の意思に反して[ イ:身体への侵襲 ]を受けない自由を保障しているところ(最高裁令和2年(ク)第993号同5年10月25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす[ イ:身体への侵襲 ]であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対する重大な制約にあたる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。
・・・(中略)・・・。
憲法13条は[ ウ:個人の尊厳 ]と人格の尊重を宣言しているところ、〔不妊手術を強制する当時の優生保護法の〕本件規定の[ エ:立法目的 ]は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定は、そのような[ エ:立法目的 ]の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、[ ウ:個人の尊厳 ]と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。
(最大判令和6年7月3日民集78巻3号382頁)
【解説】
憲法13条は、人格的[ ア ]に関わる重要な権利として、自己の意思に反して[ イ ]を受けない自由を保障している…

ア・・・人格の自律

憲法13条が保障する「幸福追求権」の核心には、人格の自律があります。これは、自己の身体や生き方について自ら決定できる権利(自己決定権)の基盤となる概念です。本判決(旧優生保護法違憲判決・最大判令和6年7月3日)は、自己の意思に反して不妊手術を強制されないことを、この人格的自律に関わる重要な権利として位置づけました。よって、アには「人格の自律」が入ります。

※「自己決定権」とは、自己の生命・身体・ライフスタイルに関する事柄を公権力の干渉なく自ら決定できる権利で、憲法13条の幸福追求権を根拠とします。

自己の意思に反して[ イ ]を受けない自由を保障している…不妊手術は、生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす[ イ ]であるから…

イ・・・身体への侵襲

不妊手術は、外科的な処置により生殖機能を永続的に失わせるものであり、身体への侵襲の典型例です。本判決は、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が憲法13条によって保障されると明示し、強制不妊手術がこの自由に対する重大な制約にあたると判断しました。「生命への危害」や「精神的苦痛」と区別し、外科的処置という身体的介入に着目した語句です。よって、イには「身体への侵襲」が入ります。

憲法13条は[ ウ ]と人格の尊重を宣言しているところ…[ ウ ]と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。

ウ・・・個人の尊厳

憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される」と規定しており、これが個人の尊厳の宣言です。本判決は、旧優生保護法が特定の障害を持つ者を「不良」と位置づけて強制不妊手術を課したことが、個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反すると断じました。憲法13条の条文そのものに照らせば「個人の尊厳」が自然に導かれます。よって、ウには「個人の尊厳」が入ります。

本件規定の[ エ ]は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において…正当とはいえないものであることが明らかであり…

エ・・・立法目的

旧優生保護法の強制不妊手術規定について、最高裁は立法目的そのものが正当でないと判断しました。通常の違憲審査では「目的の正当性→手段の相当性」の順に検討しますが、本件では「不良な遺伝子を排除する」という立法目的自体が個人の尊厳に反し、正当化できないとされた点が重要です。「立法目的達成手段」や「正当化根拠」ではなく、目的レベルで否定された点を押さえておきましょう。よって、エには「立法目的」が入ります。

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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