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令和7年・2025|問29|民法

即時取得に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.Aは、相続により、被相続人Bが現に占有していた動産甲を、それが設置された不動産と共に承継したが、甲はCの所有物であった。この場合、甲がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、Aは甲を即時取得する。

イ.Aは、売買により動産乙を、現にそれを占有する未成年者Bから購入して現実の引渡しを受けたが、その後、Bの法定代理人Cが、AB間の売買契約を未成年を理由に取り消した。この場合、Bが未成年者であったことにつきAが善意・無過失であれば、Aは乙を即時取得する。

ウ.Aは、売買により動産丙を、現にそれを占有するBから購入して現実の引渡しを受けた。丙が自動車である場合、丙が登録済みであるか否かにかかわらず、Aは丙を即時取得しない。

エ.Aは、売買により動産丁を、それを占有代理人Cによって占有するBから購入し、BはCに今後Aのために占有するように指示してAがそれを承諾した。丁はAからBに寄託されているものであった場合、承諾時において丁がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、後にその事実を知るに至ったとしても、Aは丁を即時取得する。

オ.Aは、売買により動産戊を、現にそれを占有するBから購入したが、その際、AがBの元に戊を引取りにいくこととし、それまでの間、BがAのために占有することが合意された。戊はBが他から賃借したものであった場合、AがBから戊の現実の引渡しを受ける時点において、戊がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、Aは戊を即時取得する。

  1. ア・ウ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】
ア.Aは、相続により、被相続人Bが現に占有していた動産甲を、それが設置された不動産と共に承継したが、甲はCの所有物であった。この場合、甲がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、Aは甲を即時取得する。

ア.妥当でない

即時取得が成立するためには、取引行為(法律行為)によって占有を取得することが必要です。相続は被相続人の権利義務を包括的に承継するものであり、取引行為にあたりません。Aがたとえ善意・無過失であっても、相続による承継には即時取得の規定は適用されないため、AはCの所有物である甲を即時取得しません。

※「即時取得」とは、動産を取引行為によって占有取得した者が、その動産についての占有者の処分権限を信頼した場合に所有権等を取得できる制度です(民法192条)。取引の安全を保護することを目的とします。

イ.Aは、売買により動産乙を、現にそれを占有する未成年者Bから購入して現実の引渡しを受けたが、その後、Bの法定代理人Cが、AB間の売買契約を未成年を理由に取り消した。この場合、Bが未成年者であったことにつきAが善意・無過失であれば、Aは乙を即時取得する。

イ.妥当でない

即時取得は制限行為能力者の取消しには適用されません。未成年者制度・後見制度は制限行為能力者を保護するための特別制度であり、即時取得を認めてしまうと取消権が無意味になるからです。Aが未成年者であることにつき善意・無過失であっても、取消しによる契約の遡及的無効はAに及びます。制限行為能力者制度の趣旨と即時取得制度の趣旨が衝突する場面では、前者が優先されます。

ウ.Aは、売買により動産丙を、現にそれを占有するBから購入して現実の引渡しを受けた。丙が自動車である場合、丙が登録済みであるか否かにかかわらず、Aは丙を即時取得しない。

ウ.妥当でない

自動車について即時取得の適否は登録の有無によって異なります登録済みの自動車については登録制度が公示手段として機能するため即時取得は適用されませんが、未登録の自動車については登録制度による公示がなく、占有が権利の外観となるため即時取得が認められます。「登録済みか否かにかかわらず即時取得しない」という記述が誤りです。

エ.Aは、売買により動産丁を、それを占有代理人Cによって占有するBから購入し、BはCに今後Aのために占有するように指示してAがそれを承諾した。丁はAからBに寄託されているものであった場合、承諾時において丁がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、後にその事実を知るに至ったとしても、Aは丁を即時取得する。

エ.妥当である

指図による占有移転(民法184条)とは、占有代理人に対して以後第三者のために占有するよう命じ、その第三者が承諾することで占有を移転する方法です。判例はこの指図による占有移転によっても即時取得が成立することを認めています。Aが承諾の時点で善意・無過失であれば、その後に丁がBの所有物でないことを知ったとしても即時取得の効果は妨げられません。善意・無過失の判断時点は承諾時である点が重要です。

オ.Aは、売買により動産戊を、現にそれを占有するBから購入したが、その際、AがBの元に戊を引取りにいくこととし、それまでの間、BがAのために占有することが合意された。戊はBが他から賃借したものであった場合、AがBから戊の現実の引渡しを受ける時点において、戊がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、Aは戊を即時取得する。

オ.妥当である

売買後にBがAのために占有するという合意(占有改定)の段階では外観上の変化がないため、占有改定による占有取得では即時取得は成立しません。しかし、その後に現実の引渡しが行われた時点でAが善意・無過失であれば即時取得が成立します(最判昭和35年2月11日)。善意・無過失の判断時点は占有改定時ではなく現実の引渡し時である点が本肢のポイントです。占有改定時に悪意であっても、現実の引渡しを受けた時点で善意・無過失であれば足ります。

※「占有改定」とは、売買後も売主がそのまま物を占有し続けるが、以後は買主のために占有する旨を合意することで観念的に引渡しを行う方法です(民法183条)。外観上の変化がないため即時取得の根拠となる公信力が生じません。

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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