国家賠償法1条に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア.国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、ここにいう「公権力の行使」は、行政事件訴訟法において抗告訴訟の対象を表す「公権力の行使」と同じ意味であるから、国会議員が行う立法行為は、この概念には含まれないとするのが判例である。
イ.国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、行政指導や情報提供などの非権力的行政作用も、ここにいう「公権力の行使」に含まれうるとするのが判例である。
ウ.国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害公務員が「職務を行うについて」他人に損害を与えていることが必要であり、公務員が職務執行の意思をもたずに私的な目的のためになした違法行為については、その外形のいかんにかかわらず、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例である。
エ.国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害公務員が職務上尽くすべき注意義務に違反していることが必要であるが、公務員が法律解釈を誤って違法行為を行ったとしても、それにつき異なる見解が対立し、そのいずれについても相当の根拠が認められる場合には、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例である。
- ア・イ
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・エ
- ウ・エ
【答え】:4
【解説】
ア.妥当でない
国家賠償法1条の「公権力の行使」は、行政事件訴訟法における「公権力の行使」より広い概念です。判例(東京高判昭和56年11月13日)は、国・公共団体の作用のうち純粋な私経済作用と国家賠償法2条の営造物管理作用を除くすべての作用がここにいう公権力の行使にあたるとしており、立法権の行使や司法権の行使も含まれます。「国会議員の立法行為は含まれない」という記述が誤りです。
イ.妥当である
行政指導は権力的作用ではありませんが、国家賠償法1条における「公権力の行使」には非権力的行政作用も含まれます。判例(最判平成5年2月18日)は、指導要綱に基づき教育施設負担金の寄付を求める行政指導について、給水拒否などの制裁措置を背景に事実上強制する場合には行政指導の限度を超え、違法な公権力の行使にあたると判示しています。任意性が確保されているかどうかが適法性の分岐点となります。
ウ.妥当でない
判例は外形標準説を採用しており、公務員が職務執行の意思を持たず私的目的でなした行為であっても、外形上職務行為と認められる場合には国家賠償法1条の「職務を行うについて」に該当し、行政主体の賠償責任が成立しうるとされています。「外形のいかんにかかわらず責任が成立しない」という記述は外形標準説を否定するものであり、判例と反対の結論です。
※「外形標準説」とは、職務行為かどうかの判断を公務員の主観的意図ではなく行為の外形(外観)によって判断する考え方です。被害者保護の観点から重要な法理です。
エ.妥当である
ある法律解釈について対立する複数の見解があり、いずれにも相当の根拠が認められる場合、公務員がその一方の見解に従って職務を行ったとしても、後にその解釈が違法と判断されたからといって直ちに公務員に過失があったとはいえません(最判昭和46年6月24日)。国家賠償責任における「過失」の判断は当時の状況や法的知識の水準を踏まえた客観的な注意義務違反の有無によるものであり、解釈が複数ありうる場面での合理的な判断は過失を構成しません。
令和7年(2025年)過去問
| 問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法 |
|---|---|---|---|
| 問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法 |
| 問3 | 憲法 | 問33 | 民法 |
| 問4 | 憲法 | 問34 | 民法 |
| 問5 | 憲法 | 問35 | 民法 |
| 問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
| 問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
| 問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
| 問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
| 問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法・多肢選択 |
| 問12 | 個人情報保護法 | 問42 | 行政法・多肢選択 |
| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法・多肢選択 |
| 問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
| 問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
| 問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
| 問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識 |
| 問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識 |
| 問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識 |
| 問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識 |
| 問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識 |
| 問22 | 行政法 | 問52 | 基礎知識 |
| 問23 | 地方自治法 | 問53 | 行政書士法 |
| 問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識 |
| 問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識 |
| 問26 | 情報公開法 | 問56 | 基礎知識 |
| 問27 | 民法 | 問57 | 基礎知識 |
| 問28 | 民法 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
| 問29 | 民法 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
| 問30 | 民法 | 問60 | 著作権の関係上省略 |


