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令和7年・2025|問16|行政不服審査法

行政不服審査法が定める教示に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうかや不服申立期間等につき教示を求められても、利害関係人は処分の相手方以外の者であることから、当該事項等を教示する必要はない。
  2. 行政庁は、審査請求もしくは再調査の請求または他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分を書面でする場合、当該処分の相手方に対し、不服申立てができること、不服申立てをすべき行政庁、不服申立てができる期間について、教示をしなければならないが、口頭による教示も認められている。
  3. 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうかや不服申立期間等につき書面による教示を求められた場合であっても、これに代えて口頭により教示をすることができる。
  4. 処分庁により審査請求をすべき行政庁について誤った行政庁が教示された場合、誤って教示された行政庁に書面で審査請求がなされたときは、当該行政庁は、審査庁となるべき行政庁を改めて教示し、審査請求人に審査請求書を返送しなければならない。
  5. 処分庁が不服申立てをすべき行政庁につき教示を怠った場合、当該処分に不服がある者は、処分庁に審査請求書を提出することができ、処分庁以外の行政庁に審査請求ができる処分であるときは、処分庁は、審査請求書を当該行政庁に送付しなければならず、送付された場合、初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなされる。

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【答え】:5
【解説】
1.行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうかや不服申立期間等につき教示を求められても、利害関係人は処分の相手方以外の者であることから、当該事項等を教示する必要はない。

1.妥当でない

行政不服審査法82条2項は、利害関係人からの教示請求に関する規定を明確に置いています。

同項によれば、行政庁は、利害関係人から「当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか」「不服申立てをすべき行政庁」「不服申立てができる期間」について教示を求められたときは、当該事項を教示しなければなりません

処分の相手方以外の者(利害関係人)であることは、教示義務を免除する理由にはなりません。本肢は「利害関係人には教示する必要はない」と述べており、妥当ではありません。

※「教示」とは、行政庁が処分をする際に、不服申立てができる旨・申立先・期間などを相手方等に知らせる制度のことです。

※「利害関係人」とは、処分の相手方以外の者で、当該処分について利害関係を有する者をいいます。

2.行政庁は、審査請求もしくは再調査の請求または他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分を書面でする場合、当該処分の相手方に対し、不服申立てができること、不服申立てをすべき行政庁、不服申立てができる期間について、教示をしなければならないが、口頭による教示も認められている。

2.妥当でない

行政不服審査法82条1項は、不服申立てができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対して教示を書面でしなければならないと定めています。

本肢は「口頭による教示も認められている」と述べていますが、処分を書面でする場合の教示は書面による教示が義務づけられており、口頭での代替は認められていません

口頭による処分の場合は、そもそも書面教示の義務自体が生じない(口頭処分には82条1項の適用がない)ことと混同しないよう注意が必要です。

※「審査請求」とは、処分に不服がある者が、処分庁の上級行政庁等(審査庁)に対して審査を求める申立てのことです。

3.行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうかや不服申立期間等につき書面による教示を求められた場合であっても、これに代えて口頭により教示をすることができる。

3.妥当でない

利害関係人からの教示請求(行政不服審査法82条2項)について、同条3項は「書面による教示を求められたときは、書面によって教示しなければならない」と明定しています。

つまり、利害関係人が口頭での教示請求をした場合は口頭で応じることもできますが、書面による教示を求めた場合は必ず書面で教示しなければならず、これに代えて口頭で教示することはできません。

本肢は「書面による教示を求められた場合であっても口頭で教示できる」と述べており、82条3項に反し、妥当ではありません。

4.処分庁により審査請求をすべき行政庁について誤った行政庁が教示された場合、誤って教示された行政庁に書面で審査請求がなされたときは、当該行政庁は、審査庁となるべき行政庁を改めて教示し、審査請求人に審査請求書を返送しなければならない。

4.妥当でない

行政不服審査法22条1項は、審査請求をすることができる行政庁が誤って教示された場合において、誤った行政庁に書面で審査請求がされたときの取扱いを定めています。

同項によれば、誤った教示を受けた行政庁は、速やかに審査請求書を処分庁または審査庁となるべき行政庁に「送付」し、かつその旨を審査請求人に「通知」しなければなりません。

本肢は「審査庁となるべき行政庁を改めて教示し、審査請求書を審査請求人に返送しなければならない」と述べていますが、正しくは審査庁等への「送付」であり「返送」ではありません。審査請求人への対応も「通知」であって、書類を返すものではない点に注意が必要です。

5.処分庁が不服申立てをすべき行政庁につき教示を怠った場合、当該処分に不服がある者は、処分庁に審査請求書を提出することができ、処分庁以外の行政庁に審査請求ができる処分であるときは、処分庁は、審査請求書を当該行政庁に送付しなければならず、送付された場合、初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなされる。

5.妥当である

行政不服審査法83条は、行政庁が不服申立先の教示を怠った場合の救済規定です。

同条1項によれば、行政庁が不服申立てができる旨を教示したにもかかわらず、不服申立てをすべき行政庁を教示しなかった場合、当該処分に不服がある者は処分庁に不服申立書を提出することができます

そして、提出を受けた処分庁は、処分庁以外の行政庁に審査請求できる処分であるときは、速やかに審査請求書を審査庁となるべき行政庁に送付し、その旨を審査請求人に通知しなければなりません(同条2項)。

さらに同条3項により、送付された場合には初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなされます(審査請求期間の計算においても審査請求書提出時を基準にするという保護が図られています)。本肢の記述はこれらの規定と合致しており、妥当です。

※「処分庁」とは、当該処分を行った行政庁のことです。

※「審査庁」とは、審査請求を受理して審査を行う行政庁(通常は処分庁の上級行政庁等)のことです。

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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