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令和7年・2025|問1|基礎法学

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

まず「者」、「物」そして「もの」の使い分け方であるが、このうち「者」とは、自然人にせよ法人にせよ、原則として法律上の[ ア ]を有する主体のことを指す用語である。これに対し「物」というのは、権利の客体となる[ イ ]であって、「者」が指すような法律上の[ ア ]を有する主体以外のものを指す。(・・・中略・・・)

次に「もの」には三つの用法があり、第一は抽象的なものを指す場合(ただし、「者」や「物」にあたる場合は、これらが優先して使われる)であり、第二は[ ア ]のない社団や財団を指す場合で、時によりこれに自然人や法人を含めて指すこともある。第三として、あるものに更に要件を重ねて規定する場合に用いる。たとえば自然環境保全法第17条第5項第2号は原生自然環境保全地域内における行為を制限する規定の適用除外を掲げ、「通常の管理行為または軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの」としているが、この場合の「おそれがないもの」の「もの」は上記の[ ウ ]の用法であり、また「環境省令で定めるもの」の「もの」は[ エ ]の使い方である。

(出典 山本庸幸「実務立法技術」2006年から<文章を一部省略した。>)

  1. ア:人格 イ:有体物 ウ:第三 エ:第一
  2. ア:実体 イ:所有物 ウ:第二 エ:第一
  3. ア:人格 イ:有体物 ウ:第一 エ:第三
  4. ア:実体 イ:所有物 ウ:第三 エ:第一
  5. ア:資格 イ:有体物 ウ:第二 エ:第三

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】

1. 「者」と「物」の区別(ア・イ)
法律の世界では、主役(主体)と脇役(客体)を厳格に使い分けます。

[ ア ]人格(権利能力)
「者」という漢字は、人間(自然人)や会社(法人)など、自ら契約を結んだり裁判を起こしたりできる法律上の主体に使われます。これを「人格(法的人格)」を持っていると言います。

[ イ ]有体物
「物」という漢字は、民法上「有体物(ゆうたいぶつ)」を指すのが原則です。電気などの管理可能なエネルギーも含まれますが、基本的には「人格を持たない、権利の対象となるもの」です。

2. 「もの」の3つの用法(ウ・エ)
ひらがなの「もの」は、漢字の「者」や「物」に当てはまらない広い概念をカバーします。

第一の用法(抽象的・一般概念)
「おそれがないもの」の「もの」は、「事態」や「状態」という抽象的な概念を指しています。したがって[ ウ ]には第一が入ります。

第二の用法(権利能力なき社団など)
「権利能力なき社団(例:同窓会やサークル)」などは、法的には「者(人格)」ではありませんが、人間が集まっています。これらを指す際に「もの」が使われます。

第三の用法(要件の重ね掛け)
「……のうち、……であって、……なもの」というように、条件をどんどん絞り込んでいく時に使われます。問題文の「環境省令で定めるもの」は、直前の条件をさらに限定しているため、[ エ ]には第三が入ります。

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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