令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
上記模試の値上げまで あと

行政行為(法律行為的行政行為・準法律行為的行政行為)

行政行為とは、行政庁の一方的な行為によって、国民の権利義務に変更させる行為を言います。
簡単に言えば、役所が私たちに対して何らかの行為をすることといったイメージで大丈夫です。
これだけでは分かりにくいので具体例を出します。

例えば、

  • 自動車の運転をしていいよ!と許可を与える運転免許の付与
  • 税金を課税します!という課税処分
  • この土地には道路を作るので、この土地を売ってください!という売渡命令
  • 宅建業の免許を取り消します!という免許取消

など、色々あります。

上記はざっくりとしたイメージで大丈夫です。

そして、行政行為には「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」の2つの種類に分けることができます。ここからが非常に分かりづらくなります。

行政書士試験対策としては、具体的な行為がどの行政行為に該当するかを覚えてしまえば大丈夫です。

過去問を復習する中で覚えていくので、初めはきちんと理解していなくても問題ありません!


法律行為的行政行為

法律行為的行政行為を一気に読むと何か分からないので、「法律行為的な行政行為」と分けて読むと分かりやすくなります。法律行為的って?と思うかもしれませんがそれほど気にする必要はありません。

行政庁の意思に基づいて法的効果を発生させるものです。

例えば、あなたはスピード違反をしたから免許停止です!といった内容です。「免許停止」という行政庁の意思に基づいて、「あなたの免許が停止する」という効果が発生します。

重要なことは下表の内容です。

命令的行為

命令的行為とは、国民が本来有する自由を制限したり、逆に制限を解除したりする行為です。

下記内容を頭に入れましょう!

種類 内容 具体例
下命 国民に何かしろ!とか、何もするな!(禁止)と命じる行為 営業停止命令、違法駐車車両の移動命令、租税の賦課処分
許可 禁止されている行為を、特定の場合に解除して、適法に特定の行為を行わせる行為 自動車運転免許、医師免許、風俗営業許可、
免除 国民に何らかの義務を免除する行為 租税免除、宅建試験の5点免除、児童の就学義務免除

形成的行為

形成的行為とは、国民が本来有していない権利や資格などを設定・変更・消滅させる行為で、下記のようなものがあります。

種類 内容 具体例
特許 特別な権利や能力を設定する行為 河川使用許可、帰化の許可、バス等の運送事業免許
認可 第三者の契約に介入して、法律上の効果を完成させる行為 農地の売買契約の許可、公共料金の値上げの認可、銀行合併の認可
代理 第三者がなすべき行為を行政機関が代わって行い、その行為は本来国民が行ったのと同じ効果を生じさせる行為 土地収用法に基づく収用委員会の収用裁決

行政書士試験で問われる部分でいうと、上記「特許」と「認可」、「許可」の違いです。

特許・許可・認可の違い

この辺りは、細かく理解をするというよりも、ざっくりとしたイメージを持ち、あとは具体例を覚えていった方が早いです。ここで悩んでいたら、時間がもったいないので気にせず覚えてしまいましょう!

特許は、特別な人しか与えられないイメージです。例えば、バスの運送事業というと、ハードルが高くて誰でも取れるわけではないです。

一方、許可は、比較的誰でも与えられます。自動車の運転免許や宅建業の免許は、上記特許と比べると比較的簡単に免許を受けることができます。

そして、認可は、特許や許可とは全く違います。少し分かりづらいのですが、通常、土地の売買契約をしたら、役所が何にも関わることなく、土地の所有権は売主から買主に移ります。しかし、「農地」については、国の食糧安定供給の目的のために、役所が関わってきます。勝手に農地を売ったとしても、所有権は売主から買主に移りません。役所が「買主はきちんと農業を行えるか」を審査して、OKであれば許可(農地法の許可)を与えます。これによって、売買契約の効果が完成して、めでたく農地の所有権は、売主は買主に移転します。

準法律行為的行政行為

準・法律的な行政行為とは、行政庁の意思が伴っていない行政行為のことです。
例えば、税金の納税通知。あなたには、税金10万円を課します!というのは、命令的行為(下命:上表参照)に当たりますが、「10万円を払ってください!」という納税通知は、「あなたに税金10万円を課します!」という命令を、お知らせしているだけです。通知しているだけです。この通知に、役所の意思は存在していません。

なんか分かるようで分からない感じだと思いますが、あまり気にしなくても大丈夫です!

試験としては、「準・法律行為的・行政行為」よりも「法律行為的・行政行為」の方が出題されるので、「法律行為的行政行為」を優先的に覚えていきましょう!

種類 内容 具体例
確認 特定の事実や法律関係の存否について争いがある場合に、公の権威を持ってその存否を判断する行為 発明の特許、選挙の当選者の決定、市町村の境界確定、所得税額の更正
公証 「特定の事実」または「法律関係の存否」を公に証明する行為 戸籍簿への記載、選挙人名簿への登録、不動産登記
通知 特定または不特定の人に対して、一定の事項を知らせる行為 納税の督促、事業認定の告示、代執行の戒告
受理 他人の行為を有効な行為として受け付ける行為 各種申請書・届出書・不服申立書の受理
【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)