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行政手続法4条:国の機関等に対する処分等の適用除外

処分行政指導及び届出といった行政手続きは、行政機関と国民の間だけでなく、行政機関と行政機関の間でも行われます。

下記の場合は、行政手続法が適用されません。

行政機関間で行政手続法が適用除外となる場合

行政指導 行政手続法は一切適用されない
処分 行政機関または行政主体がその「固有の資格」で処分の名あて人になるものは、行政手続法が適用されない
届出 行政機関または行政主体がその「固有の資格」で届出すべきものは、行政手続法が適用されない

固有の資格とは?

「固有の資格」とは、「行政機関の立場で」「行政主体として」といった意味です。言い換えると、「一般私人(国民)が立てないような立場」を言います。

例えば、市町村の合併や分離の届出は、市町村(行政主体)の立場で行っており、一般私人が立てない立場で届出をするので、「固有の資格」と言えます。よって、行政手続法の適用はありません。

一方、市バスの事業免許は、地方公共団体が、私人と同様の立場で処分を受けるので、「固有の資格」ではありません。よって、行政手続法の適用対象となります。市バスの事業免許は、私人でも立てる立場です。

国の機関等に対する処分等の適用除外
第4条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。

<<行政手続法3条:適用除外 | 行政手続法5条:審査基準>>

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