行政手続法20条は、聴聞手続きの中心となる部分です。実際、聴聞手続きがどのように行われるかが規定されています。そして、内容自体も多いので、一つ一つ頭に入れていきましょう。聴聞手続きの流れの①~④はそれぞれ、下記リンクから学習していただき、本ページでは、⑤聴聞の主宰・審理~⑨意見陳述の要請、証拠書類の提出要請までの内容を解説します。
聴聞手続きの流れ
⑤聴聞の主宰および審理
⑥まず、初めに、最初の聴聞の日に、主宰者が、行政庁の職員に、「予定される不利益処分の内容」及び「根拠となる法令の条項」並びに「その原因となる事実」を説明させます。つまり、出頭した行政庁の職員が説明します。
⑦当事者又は参加人は、聴聞の日に出頭して、意見を述べたり(口頭意見陳述)、証拠書類等を提出したり、主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問したりできます。
【注意点】「意見を述べること」「証拠書類を提出すること」は主宰者の許可は不要ですが、行政庁職員に対する質問は主宰者の許可が必要です。
⑧当事者又は参加人は、聴聞の日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出することができます。
⑨主宰者は、必要があると認めるときは、
「当事者若しくは参加人」に対し質問をしたり
意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促したり
行政庁の職員に対し説明を求めたりすることができます。
聴聞は公開?それとも非公開?
原則 | 聴聞の審理は非公開 |
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例外 | 行政庁が公開することを相当と認めるときは、聴聞の審理を公開 |
(聴聞の期日における審理の方式)
行政手続法第20条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
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