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行政手続法18条:文書等の閲覧

行政手続法18条の「聴聞における文書等の閲覧請求」については、行政書士試験の行政手続法でも出題される部分です。注意点もありますので、しっかり頭に入れておきましょう!

また、下図から、聴聞手続きの流れのどの部分を勉強しているかも分かるようにしておきましょう!

聴聞手続きの流れ

①当事者の通知はこちら>>

②主宰者の指名はこちら>>

③参加人の許可はこちら>>>

当事者および参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、行政庁に対し、当該事案についてした「調査結果に関する調書」や「不利益処分の原因となる事実を証する資料」の閲覧を請求することができます(文書の閲覧請求)。

この文書の閲覧請求に対し、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるとき正当な理由がなければ、閲覧を拒むことはできません。

原則 行政庁は、事案についてした調査の結果・調書その他の資料などの閲覧を拒むことができない。
例外 第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、行政庁は文書などの閲覧を拒むことができる。
【注意点】理由の提示は不要

(文書等の閲覧)
第18条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

<<行政手続法17条:聴聞の参加人・主宰者 | 行政手続法19条:聴聞の主宰>>

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