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行政不服審査法33条:物件の提出要求

審査請求人若しくは参加人の申立てがあった場合、または職権で、審理員は、書類等の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件(書類等)の提出を求めることができます。

そして、審理員は、その提出された物件を留め置くことができます。

【注意】申立てによっても書類等を提出することができます!

(物件の提出要求)
行政不服審査法第33条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。

<<行政不服審査法32条:証拠書類等の提出 | 行政不服審査法34条:参考人の陳述及び鑑定の要求>>

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