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行政不服審査法12条:代理人による審査請求

行政不服審査法12条の「代理人による審査請求」については、11条の「総代」との対比が行政書士試験のポイントとなってきます。そのため、この違いをしっかり頭に入れておきましょう!ポイントについて表を使って解説しているので、その点は絶対押さえておきましょう!

審査請求は、代理人によってもすることができます。つまり、処分を受けた者Aが、処分に不服がある場合、処分を受けた者Aが審査請求の手続きを行うだけでなく、Aが、別の者Bを代理人として、審査請求を行うことも可能です。

代理人を選任した場合、代理人が審査請求の実務を行っていきます。

審査請求の代理人の資格

代理人に特別な資格はありません。そのため、代理人は誰でもなれます。

弁護士や司法書士、行政書士などの資格がなくても代理人になることができます。

ただし、代理人の権限は「書面」で証明しなければなりません。そのため、委任状などが必要です。

審査請求における代理人の権限

代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができます。つまり、審査請求の取下げについて、特別な委任がない場合、代理人は審査請求の取下げは行えません。

審査請求における総代と代理人の違い

審査請求の総代 審査請求の取り下げはできない
審査請求の代理人 特別の委任があれば取り下げできる

(代理人による審査請求)
行政不服審査法第12条 審査請求は、代理人によってすることができる。
2 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

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