令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
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組織変更

組織変更とは、株式会社を持分会社に変えたり、持分会社を株式会社に変えたりすることを言います(2条26号)。

組織変更の手続き

組織変更をする場合、下記流れに沿って行います。

  1. 組織変更計画を作成する(743条
  2. 効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意(持分会社の場合、総社員の同意)を得なければならない(776条781条)。
  3. 会社債権者を保護するため、会社債権者の異議手続きを経る(779条781条2項)。
    →会社債権者は、会社に対し、組織変更について異議を述べることができる
  4. 組織変更の登記を行う(920条)。

<<持分会社の社員の責任、社員の加入・退社 | 合併(吸収合併・新設合併)>>

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